■よくあるご質問
Q.貴社にはどんな事をお願いできるのですか?
A、主に「経営革新」承認申請に伴う事業アドバイスや申請書作成とその他既存事業の売上向上に直結した販路開拓や販促 展開アドバイス、各種広告制作物の企画制作に至るまでトータル支援が可能です。
またあらゆる業界のブレーンとのパイプを持っていますので、様々なご協力が可能です。
経営、労務、法律、融資、各種支援が可能ですので、是非一度ご相談下さい。 ※弊社の請負分野を参照して下さい。
Q.貴社に依頼するメリットは何かありますか?
A、貴方の会社で出来る許容範囲を大きく超えた部分で事業展開が可能です。
例えば事業革新にしても、人脈増強にしても、トラブル解決にしても、あらゆる分野で弊社がお手伝い致します。
貴方の会社の「コンシェルジュ」もしくは「秘書」とお考え頂ければ結構です。
Q.「経営革新」承認とは、どういうものなのでしょうか?メリットはありますか?
A、中小企業等の新たな事業活動を総合的に促進するため、「中小企業経営革新支援法」、「中小企業の創造的事業活動 の促進に関する臨時措置法」及び「新事業創出促進法」を整理統合した新法「中小企業の新たな事業活動の促進に関する 法律」が平成17年4月13日に施行されました。 同法においては、事業者が「新たな取組み」を行うことにより、その「経営の相当程度の向上」を図ることを「経営革新」として います。 中小企業者等は「経営革新計画」を作成し、これを行政庁(県知事等)に提出して、その計画が適当である旨の承認を受ける ことができます。この承認を受けた企業は、様々な支援措置を活用することができます。 (ただし、計画の承認は、支援措置を保証するものではありません。計画の承認後、利用を希望する支援策のそれぞれの 申請先の審査が必要となります。)
中小企業が、単独または共同で新商品の開発、生産、商品の新たな生産方式の導入その他の事業活動を実施することを 通じて、相当程度の経営の向上を図る事を目的としています。
※中小企業者等が、「新たな取組み」を行うことにより、その「経営の相当程度の向上」を図るものとします。 1.「新たな取組み」とは、次に掲げるものをいいます。
ア、新商品の開発又は生産 イ、新役務の開発又は提供
ウ、商品の新たな生産又は販売方式の導入 エ、役務の新たな提供の方式の導入その他新たな事業活動 2
「経営の相当程度の向上」とは、次のいずれの要件も満たすことです。
ア、企業全体の付加価値又は従業員1人当たりの付加価値額のいずれかについて、5年間の計画の場合、5年後までに
15%以上、4年間の場合12%以上、3年間の場合9%以上の伸びが期待できる計画であること。 * 付加価値額 = 営業利益+人件費+減価償却費 * 1人当たりの付加価値額 = 付加価値額/従業員数
イ、経常利益が、5年間の計画の場合、5年後までに5%以上、4年間の場合4%以上、3年間の場合3%以上の伸びが期待
できる計画であること。 * 計画終了年度の経常利益は黒字であることが必要です。
「経営革新」の詳細につきましては、こちらを御覧下さい。
メリットとしましては、承認を受けた企業は様々な有利な制度を活用できるようになります。 例えば(1)政府系金融機関による低利融資、(2)中小企業信用保険法の特例、(3)小規模企業者等設備導入資金助成法の 特例、(4)課税の特例、(5)中小企業投資育成株式会社法の特例、(6)特許関係料の減免、(7)高度化融資制度、(8)新商品 ・新技術開発などへの補助金、といった制度があります。
Q.経営革新の承認は必ず受けられるのでしょうか?
A、承認の焦点は、「今」何が出来るかではなく、3年から5年先の事業将来像が重要になります。
既存事業の発展の先の「革新」の部分が明確に構想できていれば、承認の道は近いです。
「中小企業」が対象の制度なので、会社規模がその規定内であれば、業種は特に制限はありません。
弊社にお任せ頂ければ、申請事前に所轄都道府県と何度も打合せ(修正加筆)を行いますので、申請時には、非常に質の 高い申請書に完成しています。承認が受けられるレベル近くまでになっていることは間違いありません。
試行錯誤しながら無駄な時間や現在の仕事に支障をきたす事もありません。
どうぞ安心してお任せ下さい。
Q.経営革新承認後、必ず融資は受けられますか?
A、一般的に融資申請するよりは、はるかに受けられやすいポジションにあります。
ただ「必ず」と言う言葉は、当てはまりません。
今までの経験上、融資希望額の1/3〜1/2の自己資金が必要と提言される事が多いです。
もちろん、ここまでいきつくには、経営革新の承認を得ておく事は、大前提です。
Q.各種広告制作や販売促進、集客アドバイスもご協力頂けるのでしょうか?
A、弊社の代表取締役は独立する前は、大手広告代理店におりましたので、広告プロモーションでもプロフェッショナルです。
業界ジャンル、企業の規模に関係なく、様々な視点からアドバイス致します。
名刺、HPサイト、企業案内パンフレット、商品チラシ等の企画制作から展示会出展、ブース施工、メディア戦略まであらゆる
ニーズに的確にお応え致します。
Q.「経営革新」申請で、自分で作成しようと考えていましたが、毎日の仕事との両立は困難であるのと、企画と作成 に行き詰ってしまっています。どうしたらよいでしょうか?
A、まずは、Aプラン(「経営革新」支援ミーティング)
にてご相談下さい。
毎日のお仕事状況に支障をきたすようであれば、申請書を作成していても集中できず、決して承認が受けられるレベルの
内容には到達しないと考えられます。
時間ばかり無駄に過ぎてしまい、仕事全体にデメリットが生じてしまい、予定外の出費を生むことさえ考えられます。
毎日の業務に徹底して頂いて、申請書作成は経験とノウハウを兼ね備えた弊社にお任せ頂ければ、一挙両得が可能です。
是非時間とお金は大切に使って頂きたく思います。
Q.「経営革新」に申請する場合、業種や事業内容に制限はありますか?
A、特に制限はありません。
促進法における中小企業者とは,業種ごとに定められた資本金基準又は従業員基準のいずれかを充たす事業者と定義され ており,具体的には製造業,建設業,運輸業は資本金3億円以下又は従業員300人以下,小売業は資本金5,000万円以下 又は従業員50名以下,卸売業は資本金1億円以下又は従業員100人以下,サービス業は資本金5,000万円以下又は
従業員100人以下とされています。 さらに「中小企業の新たな事業活動の促進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)には,「知的財産の活用等の先進 的な取組から,機械設備の高度化・共同化による生産工程の効率化,生産管理・品質管理,労務・財務管理まで,経営の 向上に資する多様な取組を対象とする。」と明示されています。
このように促進法においては,資本金基準又は従業員基準という若干の制限こそあるものの,業種についての制限がなく, その対象者は広範となります。
基本方針にあるように,事業活動全般にわたる多様な取組みが対象となるなど,その汎用性は非常に高いと言えます。
但し、承認後、融資や助成金を申請する際には、業種等の制限を設けている場合もあります。
Q.貴社と契約した後、貴社ではどのように作業が進行していくのでしょうか?
A、こちらを御覧下さい。流れを見ていただく事が出来ます。
細かい所につきましては、あくまでも貴方の会社の状況に合わせて、フレキシブルに臨機応変に対応致しますので、何でも
気兼ねなく、ご相談下さい。
Q.貴社に依頼する場合、どのような費用がかかるのでしょうか?
A、弊社では、4タイプの料金体制をとっています。
【Aプラン】
「経営革新承認」支援ミーティング
【Bプラン】
「経営革新承認」完全パック
【Cプラン】
「経営革新承認」支援(申請書作成)パック
【Dプラン】
経営革新コンサルティング
各詳細につきましては、こちらを御覧下さい。
Q.費用はいつ支払うのですか?
A、スケジュールを確保します関係上、前納制となります。
ご入金頂きましたら、確実にコンサルティング及び申請書作成のスケジュールを組みまして、進行致します。
契約応募社数がとても多い事と、「経営革新」申請にあたり、毎月の申請締切日が決まっております関係で、弊社としましても
惰性で作業を行うのではなく、1社1社責任を持って従事したいため、前納制且つ毎月契約会社数に制限を設けております。
Q.無料サービスはありますか?
A,これから「経営革新」申請を検討されている企業様に対して、疑問点やご質問など最初の1回目のメールでの受付は無料 とさせて頂いております。
本格的に「経営革新」の申請や事業アドバイスをご希望される企業様は、Aプランよりご相談下さい。
Q.セミナーや講演会での講師もお願いできるのでしょうか?
A、もちろん是非!と言うことでしたら、お受け致しますが、毎月のコンサルティングや申請書作成のスケジュールによります。
と申しますのも「経営革新」申請には毎月申請締切日が決まっており、その日に完璧な状態で臨まなければなりません。
都道府県によっても異なりますが、承認審査会は毎月1回しかなく、集中力が肝心になってきます関係上、その日程的な
バランスを見ながらになります。
ただ依頼を受ける事は、大変光栄ですので、是非前向きに調整できればと思っております。
Q.初回ミーティングで用意するものはありますか?
A、まず出来ましたら決算書を3期分と会社案内をご用意願います。
あとは新たな取り組みがわかる資料がもしあれば、ご準備頂きたいですが、本来こちらのミーティングが目的ですので、
ご準備できなくても結構です。
ちなみに「経営革新」申請時には以下の書類が必要となります。
@経営革新計画に係る承認申請書 A添付書類(各1通。計画に参加する全ての企業者において提出すること) B定款の写し(法人である場合に限る) C直近3期間の営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書 (これらがない場合は、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類) D複数の中小企業者が共同で申請する場合又は組合で申請する場合は、企業名、所在地、代表者名、連絡先を記載した 個別参加企業のリスト Eその他必要な資料(パンフレット等)
Q.貴社の営業可能地域を教えて下さい。
A、現在、関東(東京都、埼玉、神奈川、千葉、茨城、栃木、群馬)のみになります。
Q.毎月定期的に事業アドバイスを受けたいのですが、可能でしょうか??
A、はい、可能です。
【Dプラン】をご用意していますので、ご覧なって下さい。
承認申請前でも、承認後でもやはり継続的に事業プランを多角的に分析していく事は重要です。
弊社が今までに培ってきましたノウハウや経験、幅広い業界のブレーンをどうぞご活用下さい。
必ず期待以上の成果をご提供致します。
Q.貴社の代表取締役の方の今までの経歴を教えて下さい!
A、こちらに経歴を記載してございますので、ご覧下さい。
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