【経営革新計画承認支援】
※弊社は東京都産業労働局
「中小企業新事業活動促進法による経営革新計画」承認企業です。
中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新支援は、事業者が策定する経営革新計画を支援するために、以下のような
特徴を持った制度となっております。
1,全業種での経営革新を幅広く支援
今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新(新たな取り組みによる経営の向上)を全業種にわたって幅広く
支援。
2,柔軟な連携体制で実施
経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革新には、他者との柔軟な連携関係を最大限活用することが不可欠。
このため、中小企業単独のみならず、異業種交流グループ、組合等との多様な形態による取組みを支援。
3,経営目標の設定
事業者において経営の向上に関する目標を設定することにより、経営目標を達成するための経営努力を促す制度。
支援する行政側でも、計画実施中に、対応策へのアドバイスや各種あっせんを行い、フォローアップを実施。
■申請の要件は?・・・中小企業であれば申請できる!
(1)中小企業で設立から1年以上経過していることが申請の条件です。
(2)中小企業であることが申請の条件です。
下記の業種区分に従い、従業員規模基準若しくは資本金規模基準のどちらかに当てはまっていれば承認の対象となります。
〔中小企業の定義〕
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業種 |
従業員規模 |
資本金規模 |
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製造業その他 |
300人以下 |
3億円以下 |
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卸売業 |
100人以下 |
1億円以下 |
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小売業 |
50人以下 |
5,000万円以下 |
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サービス業 |
100人以下 |
5,000万円以下 |
※承認審査の現場では・・・
承認審査においては、通常決算(12ヶ月決算)を1期以上終了している方が有利です。
■承認の基準は?・・・2つの基準を満たせば承認される!
「中小企業新事業活動促進法」では、経営革新を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を 図ること」と定義しています。(中小企業新事業活動促進法第2条第6項)
経営革新は任意のグループや組合等でも計画でき、業種の制限もありません。
承認の条件は、(1)「新事業活動」 を行い、(2)「相当程度の向上」を図ることです。
(1)新事業活動を行うことが承認の基準です。
「中小企業新事業活動促進法」で定義される新事業活動とは、以下の4つのうちいずれか一つ若しくは組み合わせによる 取り組みです。
@新商品の開発又は生産
A新役務の開発又は提供 B商品の新たな生産又は販売の方式の導入
C役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
但し、「新たな取り組み」は、個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば既に他社において採用されている
技術・方式であっても承認の対象になります。しかし、同業他社において相当な程度普及している場合は承認の
対象外になります。
※承認審査の現場では・・・
承認の窓口では、同一都道府県内で初めての取り組みであるかどうかが「新たな取り組み」の基準となっています。
例)東京都内に本店登記のある会社(納税している会社)の場合は、東京都内で初めての取り組みであることが条件。
(2)経営の相当程度の向上とは
経営革新計画として承認されるためには計画期間終了時に「付加価値額又は一人当たりの付加価値額」と「経常
利益」の 伸び率が一定以上の数字である目標を立てなければなりません。その数値は以下の通りです。
〔承認基準伸び率〕
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計画終了時 |
「付加価値額又は一人当たりの付加価値額」の伸び率 |
「経常利益」の伸び率 |
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3年計画の場合 |
9%以上 |
3%以上 |
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4年計画の場合 |
12%以上 |
4%以上 |
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5年計画の場合 |
15%以上 |
5%以上 |
・「付加価値額又は一人当たりの付加価値額」 付加価値額とはその企業がトータルでどのくらいの価値を生み出したかをはかるものです。
経営革新計画では営業利益に人件費、減価償却費を合計したもので、一般にいう付加価値額とは異なりますので注意が 必要です。
また、一人当たり付加価値額は、付加価値額を従業員数で除し、一人当たりの付加価値額を計算するものです。
パートやアルバイト従業員等、短時間労働者の比率が高い会社では、労働時間で従業員数を調整しなければなりません。
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付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
一人当たりの付加価値額 = 付加価値額 ÷ 従業員数
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・「経常利益」
「中小企業新事業活動促進法」における経営革新では通常の計算方法とは異なり、以下の公式で経常利益を計算します。
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経常利益 = 営業利益 − 営業外費用(支払利息・新株発行費等)
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※承認審査の現場では・・・
付加価値額又は一人当たり付加価値、及び経常利益の伸びが大き過ぎる場合は、下方修正を要請される場合があります。
(参考:平成17年度版 中小企業庁 今すぐやる経営革新)
■具体的支援制度
経営革新計画承認企業を対象とした具体的支援制度は以下の通りです。
(1)設備投資減税
中小企業者が設備投資をした場合、特別償却又は税額控除が認められます。「経営革新計画」の事業のために取得した 機械・装置については、取得価額の7%の税額控除(リースの場合は費用総額の60%相当額の7%)又は取得価額の30% の特別償却が可能になります。
【対象設備】
| 取得又は制作 |
1台の取得価格280万円以上 |
| リース |
1台のリース費用総額370万円以上 |
(2)信用保証の特例
中小企業者が金融機関から融資を受ける際の信用保証協会の債務保証について、「経営革新計画」の承認を受けた中小 企業者及び組合等は、普通保証等の別枠設定と新事業開拓保証の限度額が引き上げられます。

(3)政府系金融機関による低利融資制度
政府系金融機関である「国民生活金融公庫」、「中小企業金融公庫」、「商工組合中央金庫」から事業に必要な資金を、 通常の条件よりも優遇された特別貸付で借りることができます。
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国民生活金融公庫
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担保要件 |
担保・保証人あり |
無担保・第三者保証人なし |
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貸付限度額 |
設備資金7,200万円 運転資金4,800万円 |
2,000万円 |
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貸付利率 |
特利B |
特利B+0.9% |
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中小企業金融公庫
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担保要件 |
担保・保証人あり |
一部担保免除〈75%) |
無担保 |
無保証 |
無担保・無保証 |
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貸付限度額 |
設備資金72,000万円 運転資金25,000万円 |
免除額上限8,000万円 |
5,000万円 |
設備資金72,000万円 運転資金25,000万円 |
5,000万円 |
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貸付利率 |
特利B |
特利B+個別信用リスクに応じた上乗金利 |
特利B+個別信用リスクに応じた上乗金利 |
特利B+0.3% |
特利B+0.3%+個別信用リスクに応じた上乗金利 |
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商工中金 |
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担保要件 |
担保・保証人あり |
一部担保免除〈75%)・無担保 |
無保証 |
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貸付限度額 |
設備資金72,000万円 運転資金25,000万円 |
8,000万円 |
設備資金72,000万円 運転資金25,000万円 |
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貸付利率 |
特利B |
特利B+個別信用リスクに応じた上乗金利 |
特利B+0.4%+個別信用リスクに応じた上乗金利 |
(4)高度化融資制度
中小企業の組合等が、承認を受けた「経営革新計画」を実施する場合、無利子で融資を受けることが出来ます。
【制度概要】
| 貸付対象資金 |
土地、建物、構築物、設備 |
| 貸付金利 |
無利子 |
| 貸付期間 |
20年以内(うち据置3年以内) |
| 貸付割合 |
80% |
(5)経営革新補助金
経営革新事業のための市場調査、商品化等の事業にかかる経費の一部が補助されます。
※都道府県によってそれぞれ補助金額の上限・下限額が設定される場合があります。
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補助対象事業 |
@動向等調査事業 |
| A新商品・新技術・新役務開発事業 |
| B販路開拓 |
| C人材養成 |
(6)ベンチャーファンドからの投資
中小企業基盤整備機構が民間のベンチャーキャピタル等が運営するベンチャーファンド(投資事業有限責任組合)へ出資 を行い、ベンチャーファンドがベンチャー企業等への投資を行うことで資金調達支援及び経営支援を行います。
(7)特許関係料金減免制度
技術開発に伴う研究開発に係る特許関係費用が半額に軽減されます。対象となる特許関係費用は、審査請求料・特許料、 「経営革新計画」のうち技術開発を行う研究開発事業に係る特許申請料です。
■経営革新支援制度を利用するメリット 経営革新計画承認のメリットは、金融上の支援制度を利用できるだけではありません。
・経営管理水準の向上
経営革新を果たした承認企業は、売上高の年平均伸び率が10.9%(平成16年中小企業庁委託調査)と高い成長率を見せ ています。 これは、経営革新計画の策定を通じて、業界内における自社の現在のポジション把握や今後の方向性を確認できたことに 加え、経営者と従業員が同じ目標を共有できたことによる企業生産性の向上効果が働いたからに他なりません。 法律承認にチャレンジする過程で、短期間に経営の管理水準が向上したのです。
・企業価値の向上
法律の承認は国から与えられるものですので、「前向きで優良な企業」と国からお墨付きを貰ったようなものです。 例えば、金融上の与信向上や、公的機関との関係強化など、法律承認が営業上の信用力向上に寄与し、結果として企業 価値を押し上げることにもつながります。
■経営革新計画申請の承認手順
経営革新の支援制度を利用できる企業は、都道府県知事、又は国の地方機関の長の承認を受けた企業のみです。
1,弊社へ問い合わせ
本法を利用する場合、各都道府県所定の「承認申請書」(別添様式)を作成し、知事の承認を受けることが必要です。
2,必要書類の作成 ※弊社が貴社との綿密な打合せの上、責任を持って作成致します。
東京都の
経営革新計画の承認を受けるには、東京都所定の「承認申請書」を作成する必要があります。
3,各都道府県の産業労働局への申請書の提出
事前に計画内容等についてご相談をいただいた上で、提出書類一式を各都道府県の産業労働局商工部経営支援課
へ提出します。 正確性を期すため、郵送による受付はしておりません。 ※申請日は毎月1日から月末までです。
4,各都道府県知事の承認
当月分の申請案件は、担当係員や専門家の審査を受けた後に、翌月20日頃の審査会で審査します。
審査会の結果(承認、不承認)は、翌月の月末前後に郵送されます。
※なお、提出された案件によっては、審査に時間がかかり、上記の期間内に審査が終了しない場合もあります。
 5,支援策のうち、補助金の申請受付は、年一回だけで、概ね1月上旬に行っています。
補助金受付のお知らせは、計画承認を受けている方にはあらかじめ通知をします。
6,計画事業の実施後、フォローアップのために計画進捗状況調査等を行います。
■経営革新計画申請について
・申請書提出先
申請窓口については、以下の一覧表の通りです。
個別中小企業者による申請の場合、申請窓口については、以下の通りです。
<個別中小企業者による申請の場合>
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申請者 |
本社所在地 |
事業場所 |
申請先 |
分 類 |
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1社単独の場合 |
A県 |
A県またはA県以外で活動 |
A県 |
都道府県承認案件 |
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複数社共同 (代表1名) a社(代表) b社 c社
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A県(代表a社の本社がA県に存在) |
A県またはA県以外で活動 |
A県 |
都道府県承認案件 |
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複数社共同 (代表3名) a社(代表) b社(代表) c社(代表) d社 e社 ・ ・
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A県(代表a、b、c、社の本店がすべてA県に存在) |
A県またはA県以外で活動 |
A県 |
都道府県承認案件 |
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A県、B県、C県(a社の本店が、A県、b社の本店がB県、c社の本店がC県であって、ABC県とも同一地方支分部局管内の場合) |
A県、B県、C県またはそれ以外の県で活動 |
当該地方支分部局(国の地方機関) |
国承認案件 |
・申請書の部数、添付資料について
申請にあたっては、申請書一式を2通提出します。 1,中小企業者の定款(写)
2,商業登記簿謄本(写)
3,中小企業者の直近2期間の営業報告書又は事業報告書、貸借対照表、損益計算書(勘定科目内訳明細書含む)
(これらがない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
4,個人事業者は直近2年の所得税青色申告決算書及び住民票 なお、1期(丸12ヶ月)以上の決算実績がない方は承認の対象となりません。
(決算の関係上12ヶ月に満たない場合は1期12ヶ月の決算を終了してから申請してください) 複数の中小企業者、組合等で共同申請する場合は、参加しているすべての個別中小企業者ごとに、前記の書類を提出
して下さい。 国の各地方機関が申請先になる場合であって、経営革新計画の事業内容が複数の省庁にまたがる場合には、各省庁の
長等の連名あての申請書を用意する必要があります。
・計画の変更等について 承認された計画について、後日変更が生じた場合には別途変更承認の必要がありますので、「承認経営革新計画の変更
に係る承認申請書」を提出して下さい。
申請には変更内容を確認するために必要な資料等の添付を求める場合があります。
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