【経営革新計画承認支援】
※弊社は東京都産業労働局
「中小企業新事業活動促進法による経営革新計画」承認企業です。
中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新支援は、事業者が策定する経営革新計画を支援するために、以下のような
特徴を持った制度となっております。
1,全業種での経営革新を幅広く支援
今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新(新たな取り組みによる経営の向上)を全業種にわたって幅広く
支援。
2,柔軟な連携体制で実施
経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革新には、他者との柔軟な連携関係を最大限活用することが不可欠。
このため、中小企業単独のみならず、異業種交流グループ、組合等との多様な形態による取組みを支援。
3,経営目標の設定
事業者において経営の向上に関する目標を設定することにより、経営目標を達成するための経営努力を促す制度。
支援する行政側でも、計画実施中に、対応策へのアドバイスや各種あっせんを行い、フォローアップを実施。
■申請の要件は?・・・中小企業であれば申請できる!
(1)中小企業で設立から1年以上経過していることが申請の条件です。
(2)中小企業であることが申請の条件です。
下記の業種区分に従い、従業員規模基準若しくは資本金規模基準のどちらかに当てはまっていれば承認の対象となります。
〔中小企業の定義〕
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業種 |
従業員規模 |
資本金規模 |
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製造業その他 |
300人以下 |
3億円以下 |
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卸売業 |
100人以下 |
1億円以下 |
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小売業 |
50人以下 |
5,000万円以下 |
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サービス業 |
100人以下 |
5,000万円以下 |
※承認審査の現場では・・・
承認審査においては、通常決算(12ヶ月決算)を1期以上終了している方が有利です。
■承認の基準は?・・・2つの基準を満たせば承認される!
「中小企業新事業活動促進法」では、経営革新を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を 図ること」と定義しています。(中小企業新事業活動促進法第2条第6項)
経営革新は任意のグループや組合等でも計画でき、業種の制限もありません。
承認の条件は、(1)「新事業活動」 を行い、(2)「相当程度の向上」を図ることです。
(1)新事業活動を行うことが承認の基準です。
「中小企業新事業活動促進法」で定義される新事業活動とは、以下の4つのうちいずれか一つ若しくは組み合わせによる 取り組みです。
@新商品の開発又は生産
A新役務の開発又は提供 B商品の新たな生産又は販売の方式の導入
C役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
但し、「新たな取り組み」は、個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば既に他社において採用されている
技術・方式であっても承認の対象になります。しかし、同業他社において相当な程度普及している場合は承認の
対象外になります。
※承認審査の現場では・・・
承認の窓口では、同一都道府県内で初めての取り組みであるかどうかが「新たな取り組み」の基準となっています。
例)東京都内に本店登記のある会社(納税している会社)の場合は、東京都内で初めての取り組みであることが条件。
(2)経営の相当程度の向上とは
経営革新計画として承認されるためには計画期間終了時に「付加価値額又は一人当たりの付加価値額」と「経常
利益」の 伸び率が一定以上の数字である目標を立てなければなりません。その数値は以下の通りです。
〔承認基準伸び率〕
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計画終了時 |
「付加価値額又は一人当たりの付加価値額」の伸び率 |
「経常利益」の伸び率 |
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3年計画の場合 |
9%以上 |
3%以上 |
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4年計画の場合 |
12%以上 |
4%以上 |
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5年計画の場合 |
15%以上 |
5%以上 |
・「付加価値額又は一人当たりの付加価値額」 付加価値額とはその企業がトータルでどのくらいの価値を生み出したかをはかるものです。
経営革新計画では営業利益に人件費、減価償却費を合計したもので、一般にいう付加価値額とは異なりますので注意が 必要です。
また、一人当たり付加価値額は、付加価値額を従業員数で除し、一人当たりの付加価値額を計算するものです。
パートやアルバイト従業員等、短時間労働者の比率が高い会社では、労働時間で従業員数を調整しなければなりません。
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付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
一人当たりの付加価値額 = 付加価値額 ÷ 従業員数
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・「経常利益」
「中小企業新事業活動促進法」における経営革新では通常の計算方法とは異なり、以下の公式で経常利益を計算します。
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経常利益 = 営業利益 − 営業外費用(支払利息・新株発行費等)
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※承認審査の現場では・・・
付加価値額又は一人当たり付加価値、及び経常利益の伸びが大き過ぎる場合は、下方修正を要請される場合があります。
(参考:平成17年度版 中小企業庁 今すぐやる経営革新)
■具体的支援制度
経営革新計画承認企業を対象とした具体的支援制度は以下の通りです。
(1)設備投資減税
中小企業者が設備投資をした場合、特別償却又は税額控除が認められます。「経営革新計画」の事業のために取得した 機械・装置については、取得価額の7%の税額控除(リースの場合は費用総額の60%相当額の7%)又は取得価額の30% の特別償却が可能になります。
【対象設備】
| 取得又は制作 |
1台の取得価格280万円以上 |
| リース |
1台のリース費用総額370万円以上 |
(2)信用保証の特例
中小企業者が金融機関から融資を受ける際の信用保証協会の債務保証について、「経営革新計画」の承認を受けた中小 企業者及び組合等は、普通保証等の別枠設定と新事業開拓保証の限度額が引き上げられます。

(3)政府系金融機関による低利融資制度
政府系金融機関である「国民生活金融公庫」、「中小企業金融公庫」、「商工組合中央金庫」から事業に必要な資金を、 通常の条件よりも優遇された特別貸付で借りることができます。
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国民生活金融公庫
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担保要件 |
担保・保証人あり |
無担保・第三者保証人なし |
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貸付限度額 |
設備資金7,200万円 運転資金4,800万円 |
2,000万円 |
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貸付利率 |
特利B |
特利B+0.9% |
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中小企業金融公庫
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担保要件 |
担保・保証人あり |
一部担保免除〈75%) |
無担保 |
無保証 |
無担保・無保証 |
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貸付限度額 |
設備資金72,000万円 運転資金25,000万円 |
免除額上限8,000万円 |
5,000万円 |
設備資金72,000万円 運転資金25,000万円 |
5,000万円 |
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貸付利率 |
特利B |
特利B+個別信用リスクに応じた上乗金利 |
特利B+個別信用リスクに応じた上乗金利 |
特利B+0.3% |
特利B+0.3%+個別信用リスクに応じた上乗金利 |
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商工中金 |
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担保要件 |
担保・保証人あり |
一部担保免除〈75%)・無担保 |
無保証 |
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貸付限度額 |
設備資金72,000万円 運転資金25,000万円 |
8,000万円 |
設備資金72,000万円 運転資金25,000万円 |
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貸付利率 |
特利B |
特利B+個別信用リスクに応じた上乗金利 |
特利B+0.4%+個別信用リスクに応じた上乗金利 |
(4)高度化融資制度
中小企業の組合等が、承認を受けた「経営革新計画」を実施する場合、無利子で融資を受けることが出来ます。
【制度概要】
| 貸付対象資金 |
土地、建物、構築物、設備 |
| 貸付金利 |
無利子 |
| 貸付期間 |
20年以内(うち据置3年以内) |
| 貸付割合 |
80% |
(5)経営革新補助金
経営革新事業のための市場調査、商品化等の事業にかかる経費の一部が補助されます。
※都道府県によってそれぞれ補助金額の上限・下限額が設定される場合があります。
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補助対象事業 |
@動向等調査事業 |
| A新商品・新技術・新役務開発事業 |
| B販路開拓 |
| C人材養成 |
(6)ベンチャーファンドからの投資
中小企業基盤整備機構が民間のベンチャーキャピタル等が運営するベンチャーファンド(投資事業有限責任組合)へ出資 を行い、ベンチャーファンドがベンチャー企業等への投資を行うことで資金調達支援及び経営支援を行います。
(7)特許関係料金減免制度
技術開発に伴う研究開発に係る特許関係費用が半額に軽減されます。対象となる特許関係費用は、審査請求料・特許料、 「経営革新計画」のうち技術開発を行う研究開発事業に係る特許申請料です。
■経営革新支援制度を利用するメリット 経営革新計画承認のメリットは、金融上の支援制度を利用できるだけではありません。
・経営管理水準の向上
経営革新を果たした承認企業は、売上高の年平均伸び率が10.9%(平成16年中小企業庁委託調査)と高い成長率を見せ ています。 これは、経営革新計画の策定を通じて、業界内における自社の現在のポジション把握や今後の方向性を確認できたことに 加え、経営者と従業員が同じ目標を共有できたことによる企業生産性の向上効果が働いたからに他なりません。 法律承認にチャレンジする過程で、短期間に経営の管理水準が向上したのです。
・企業価値の向上
法律の承認は国から与えられるものですので、「前向きで優良な企業」と国からお墨付きを貰ったようなものです。 例えば、金融上の与信向上や、公的機関との関係強化など、法律承認が営業上の信用力向上に寄与し、結果として企業 価値を押し上げることにもつながります。
■経営革新計画申請の承認手順
経営革新の支援制度を利用できる企業は、都道府県知事、又は国の地方機関の長の承認を受けた企業のみです。
1,弊社へ問い合わせ
本法を利用する場合、各都道府県所定の「承認申請書」(別添様式)を作成し、知事の承認を受けることが必要です。
2,必要書類の作成 ※弊社が貴社との綿密な打合せの上、責任を持って作成致します。
東京都の
経営革新計画の承認を受けるには、東京都所定の「承認申請書」を作成する必要があります。
3,各都道府県の産業労働局への申請書の提出
事前に計画内容等についてご相談をいただいた上で、提出書類一式を各都道府県の産業労働局商工部経営支援課
へ提出します。 正確性を期すため、郵送による受付はしておりません。 ※申請日は毎月1日から月末までです。
4,各都道府県知事の承認
当月分の申請案件は、担当係員や専門家の審査を受けた後に、翌月20日頃の審査会で審査します。
審査会の結果(承認、不承認)は、翌月の月末前後に郵送されます。
※なお、提出された案件によっては、審査に時間がかかり、上記の期間内に審査が終了しない場合もあります。
 5,支援策のうち、補助金の申請受付は、年一回だけで、概ね1月上旬に行っています。
補助金受付のお知らせは、計画承認を受けている方にはあらかじめ通知をします。
6,計画事業の実施後、フォローアップのために計画進捗状況調査等を行います。
■経営革新計画申請について
・申請書提出先
申請窓口については、以下の一覧表の通りです。
個別中小企業者による申請の場合、申請窓口については、以下の通りです。
<個別中小企業者による申請の場合>
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申請者 |
本社所在地 |
事業場所 |
申請先 |
分 類 |
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1社単独の場合 |
A県 |
A県またはA県以外で活動 |
A県 |
都道府県承認案件 |
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複数社共同 (代表1名) a社(代表) b社 c社
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A県(代表a社の本社がA県に存在) |
A県またはA県以外で活動 |
A県 |
都道府県承認案件 |
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複数社共同 (代表3名) a社(代表) b社(代表) c社(代表) d社 e社 ・ ・
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A県(代表a、b、c、社の本店がすべてA県に存在) |
A県またはA県以外で活動 |
A県 |
都道府県承認案件 |
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A県、B県、C県(a社の本店が、A県、b社の本店がB県、c社の本店がC県であって、ABC県とも同一地方支分部局管内の場合) |
A県、B県、C県またはそれ以外の県で活動 |
当該地方支分部局(国の地方機関) |
国承認案件 |
・申請書の部数、添付資料について
申請にあたっては、申請書一式を2通提出します。 1,中小企業者の定款(写)
2,商業登記簿謄本(写)
3,中小企業者の直近2期間の営業報告書又は事業報告書、貸借対照表、損益計算書(勘定科目内訳明細書含む)
(これらがない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
4,個人事業者は直近2年の所得税青色申告決算書及び住民票 なお、1期(丸12ヶ月)以上の決算実績がない方は承認の対象となりません。
(決算の関係上12ヶ月に満たない場合は1期12ヶ月の決算を終了してから申請してください) 複数の中小企業者、組合等で共同申請する場合は、参加しているすべての個別中小企業者ごとに、前記の書類を提出
して下さい。 国の各地方機関が申請先になる場合であって、経営革新計画の事業内容が複数の省庁にまたがる場合には、各省庁の
長等の連名あての申請書を用意する必要があります。
・計画の変更等について 承認された計画について、後日変更が生じた場合には別途変更承認の必要がありますので、「承認経営革新計画の変更
に係る承認申請書」を提出して下さい。
申請には変更内容を確認するために必要な資料等の添付を求める場合があります。
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【販売促進に繋がる広告コンサルティング支援】
■広告主(クライアント)の10の疑問
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本当に今実施している広告料金は、適正なのでしょうか? |
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A : 一概に適正ではないようです。 弊社調べによると、同じ番組を提供していながら、提供料金が、30%〜50%も違うことさえあります。 スポットのパーコストも、現在の持ち単価(クライアントと局との間で決められた単価)からの話になりますから、大昔 からスポットをやってきた、クライアントとバブルピークのときに、はじめたクライアントだと、1.5倍〜2倍位違うことさえ あります。 雑誌料金も同じで、一度持ち単価が決まると、高くはなりますが、何故かそこからは安くならないのが現状です。 しかし不況である現在、クライアントと広告代理店との需要と供給の関係がくずれてきています。 逆に言えば、今だからこそ今ここにメスを入れて成功したクライアントも多くいます |
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今の広告が悪いのは広告代理店が悪いのでしょうか? |
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A : いいえ! クライアントにも責任はあるのです。決して代理店を変えても意味は無いと思います。 例えば、以下のような愚行をしていませんか?
@「すぐに代理店競合にする。」 これはまったく意味がありません。よくあるケースで、すべてのキャンペーンを競合にしてたくさんのコンテを提出させて逆に混乱するパターンです。その中にはヒットするコンテはありません。 なぜならば代理店は、競合に勝つコンテを出しているのであって、決して売れるためのコンテではないからです。 本当に商品が売れるためのコンテは、意外に地味なことが多ものです。 代理店とは、パートナーシップが大事で、信頼関係が築けて初めて、よい広告は生まれます。
A「大手に頼んでいるから大丈夫!?」 これも間違いのもとです。代理店の大きさと、クリエイティビティとは比例しません。 本当に御社のためにどのような戦略が必要かを、一緒に真剣に考えてくれる代理店があなたにとって、最高のパートナーです。 広告費の捻出が難しいクライアントはあまり大手でないほうがいいと思われます。 大手広告代理店は、大勢の人がいます。もちろんすごく優秀な方もいますが、その方は大手広告主の担当になります。
B「オリエンテーションをいい加減に行う。」 オリエンで、広告キャンペーンが成功するかどうか決まるといっても過言ではありません。 必ず広告の目的と、目標を明確にしましょう。 決して「自由に考えていいです!」のようなオリエンテーションはやめましょう! それでは、クライアントがいかに考えていないかを露呈させているようなものです。 良いオリエンは、オリエンを聞いているだけで、広告案が浮かんできます。 また駄な努力を双方しないためにも必ずクリエイティブブリーフィングをしましょう。
C「クリエィティブにやたらと口をだす。」 オリエンは、あまりしない。その上プレゼンのときは、特にマーケティングの説明はほとんど聞いていない。
しかしクリエイティブのときは、「オリジナリティがない」、「インパクトがない」等の意見を聞きますが、これはあまり合理的ではありません。 クリエイティブはクリエーターに任せましょう!その道のプロですからCMの立会いも意味がありません。 立会いは、ある意味代理店が、クライアントに責任を取らせる手法なのです。
D「タレント重視で代理店を決める。」 最近特にタレント広告が目立ちます。
タレントイメージに特化してしまい、クリエイティブ性がかけている気さえします。
商品の本質や機能性将来性をよりわかりやすく、消費者へイメージさせる事に戻る事が必要と考えます。 海外の一流CMでタレントを使ったものは、ほとんどありません。 もう少し自社の作っている商品に自信を持ちましょう!タレントを広告するのではなく、商品を広告しましょう。 もしそれができないようでしたら広告を打つのをやめる事も視野に入れることが得策です。
差別化が図れない商品のCMから一般消費者の購買意欲は湧いてきません。
E「流通対策で広告をする。」 これはかなり多いのではないでしょうか? 最近無意味なタレント広告が多いのも、自社の営業が流通に説明しやすいためではないでしょうか? これは、ある意味やむを得ないと思いますが、最終的には、消費者に商品を購入しもらわなければ、流通もメーカーも 困るわけで、そのような広告展開を実施していると、消費者から離れた広告展開しかできなくなります。
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現在のメディア配分は正しいのでしょうか? |
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A :
これもほとんど正しくはありません。 まず、広告の効果とは、何かを明確にする事が不可欠です。明確にすることによって正しい媒体選択は可能です。 同じメディア内で、比較するのは簡単ですが、メディアミックスをしたときの媒体配分は、難しいものなのです。 ここで出てくる「メディアミックス」という言葉、これに注意しましょう! メディアは単独でどのくらい効果があるかを判定すべきものです。 通常の代理店は売り上げ、とマージンで利益を出します。代理店から見れば、一番効果が高いのは「テレビ」で、一番 効果が低いのが、「インターネット」でしょう。 メディアの価値は広告主が決めなければなりません。 当社ではメディアの効果判断基準を共同で作り上げます。それさえできれば、あとは、その判定基準にもとづいて、判断すればよいのです。 効率の良いメディアは、積極的に出稿を増やしていき、費用対効果の悪いメディアは減らしていく、そのようにすれば、 毎年御社の媒体戦略はとぎすまされていくことでしょう! |
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広告代理店からの調査の信憑性はどうなのでしょうか? |
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A :
これもほとんど無いのが現状です。 代理店の調査は、当然代理店にとって、都合のいい調査になるはずです。 最終的には、「ブランド力をあげるためには、テレビをもっと出稿しましょう!競合はこんなに広告しているのだから、もう少し出稿が必要です!」という結果になってしまいます。 もちろんその程度のことは調査をされていると思いますが、クライアントは、サービス程度の意識だと思いますが、実施するからには、有意義な調査にしたいものです。 一番代理店に要求してもらいたいのは、広告効果です。 売り上げにどれだけつながったか?広告目標は達成したか?その点を追求しましょう。そのための広告なのですから。 そのためにも明確な広告目標が大事です!これなくして広告をしてはいけません。。 弊社は調査の基本は、「お客様」と考えます。 広告の効果も、お客様次第だと思います。宣伝部は、もっとお客様の目線で考えなければ、いけないですし、机に向かっているだけでは当然結果は出せません。あくまでも「現場」での効果が大切なのです。 その点でも今の宣伝部でできているところはどれだけあるのでしょうか? ここで1つ注意しなければいけないのが、顧客調査は、広告主でしかできません。 顧客データは、広告主が管理するもので、絶対に外部に漏らしてはいけないからです。 それを代理店に頼んでいる広告主が多く見られますが、それは、その情報が競合社に流れる事を覚悟しなければいけません。今の代理店は、1業種1社制度ではないのが現状なのです。 |
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クライアントによって広告のうまい下手があるのはなぜ? |
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A :
一言で言えば、勉強しているクライアントと勉強していないクライアントの差です。 上手い、下手の基準は色々とあると思いますが、広告効果の判定基準を明確に持っていて、それを蓄積している会社が上手な広告展開を行っていると思われます。 もちろん、それを作り出すためには、長い経験を必要とします。又それが社外に出ることは、ほとんどないのでその内容が一般に知られることがないのも、非常に残念です。 特に知っている中では、「生活用品メーカー」「飲料メーカー」などの広告に対する評価システムは高い水準にあるかと思われます。 他方「自動車」業界などは、あれだけの広告費をかけているわりには、雑な感じがします。やはり利益を出すのに非常に苦労している会社と、そうでない所の差ではないかと感じています。 当然「上手い」といわれる会社の広告効率は、非常に良くなっていて、これがどんどん蓄積していくので、その実力差は大きなものになっていきます。 もし、広告の評価基準を作り上げていないところは、早く着手することをお勧めします。 広告を作成したり、管理するのは代理店にお任せして、企画と評価をメインの仕事にしましょう。 残念なことに、宣伝部の評価が、そういうところに向かないのは、やはり経営者の責任ではないでしょうか? |
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今の広告宣伝費は適正なのfrしょうか? |
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A :
正直適正ではありません。 宣伝広告費の適正化は、宣伝部の最重要課題でしょう。 多くの宣伝部は、前年対比型ではないでしょうか? もしくは、利益計画の中の調整弁に使われていませんか? やはり、宣伝は攻撃する道具。守る道具ではありません。シェアや売り上げ目標に対して、必要経費なので、目標に対してどの位必要なのかきちんと論理付けする必要が宣伝部にはあります。 |
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広告主協会は実際に役に立つのでしょうか? |
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A :個人差はありますが
役にたちます。しかし果たす役割はまだまだあると思います。 広告主協会は、広告業界において、重要な役割を果たせるのに、現在は十分にその役割を果たしているとは言えず、 非常に残念です。 もう少し、代理店や媒体に対しての適正な判断で対応すればと思う事があります。 その大きな原因として、どうしても競合社が、同じ協会に所属しているので、オープンに話しができない、広告主の利害が一致しない。広告代理店や媒体社に対して、遠慮している。リーダーシップを発揮できる人や会社がない。などの理由があるかと思います。 たとえば、個人視聴率の問題や発行部数の問題など、当然媒体社がやるべきものを放棄しているものに対しては、少々違和感があります。
広告主協会の役割は、親睦や横のつながりを作るといったことでは、必要であることは間違いありません。 もし、加入していない宣伝部があるのなら、ぜひとも加入はお勧めします。
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売れる広告はあるのでしょうか? |
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A :
この答えはYESです。 またYESでなければ、広告は打つべきものではありません。 よく、広告と売り上げの関係といっても、商品の問題。流通の問題等すべてが複雑に絡み合ってくるので、わかるはずがないという言葉をよく聞きます。 しかし、その複雑な関係を解き明かすのが、宣伝部の役割ではないでしょうか? もしかしたら、「宣伝費をこれだけかけなくても売れたのかも?」と常に考えてみる必要があるのではないでしょうか? そのためには、必ず、広告が及ぼす、売り上げに対しての影響の仮説と仮説の検証が必要です。 これがなくして、ただ広告を実行しても、経験の蓄積にならないので、意味がなくなります。 これに広告の投入量とクリエイティブの影響を加味して、弊社は御社にとって最適な広告費と媒体配分、クリエィティブを作り上げます。 もう少し、売り上げに対する広告の役割を追及すべきだと考えます。 広告代理店にそれを求めても、今の体制では無理と言えましょう。。 なぜなら、広告キャンペーンに対して、責任を負う制度になっていないからです。 今後は、代理店制度もマージン制から、成果報酬制に移行していく必要性があるのかもしれません。 そうすれば、上記問題も代理店における最重要課題として、考えられるようになり、真の意味の実力主義になっていくはずだと考えます。 |
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広告宣伝部員の育て方はあるのでしょうか? |
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A :
もちろんあります。教育は最重要です! 営業部員や商品開発、又人事や総務経理のその他の間接部門等の研修やマニュアルは存在していても、宣伝部員に対するものはほとんど存在しません。 又難しいところですが、能力がなくても、外部(広告代理店等)の力で、宣伝の出稿はできてしまいます。 宣伝部員の素養としては、マーケティングの力があり、なおかつ商品に対して愛情がある人が最適です。 営業出身の方より商品開発出身の方のほうが、向いているような気がします。 「広告は商品の僕(しもべ)である」という言葉があるように、広告は商品の特徴を知らしめるためのものなので、的確で なおかつ愛をもって、商品の特徴を答えられる人のほうが向いているし、営業経験者にありがちな、自分で何でもやる タイプよりプロデューサー的才能が必要です。 後は、世の中の流れを敏感に感じるセンス。 もちろん代理店やクリエーターの人をハンティングするためにも、広告の充分な知識は、当然必要です。 さて、これだけの能力を持った人がどれだけいるでしょうか? 昨今、広告賞等がいろいろありますが、本当に広告を作るに当たっての影響力は、広告宣伝担当者が一番あります。 本来なら、その年の一番の宣伝担当者を表彰するような、広告賞があってもいいのではないでしょうか? 広告担当が優秀なら、すべては変わります。 優秀な担当員なら優秀な代理店担当者やクリエーターを選別でき、なおかつ、社内の説得もできるでしょう。 決してジョブローテーションで回してはいけません。それを感じると、後に責任がないので、おもしろいことばかりをやり始めます。 最低5年は、宣伝担当者を育てるのに時間は必要です。 今は、悪い意味で、サラリーマン宣伝担当者が多く、弱いところ(代理店等)には強く、強いところ(社内の上役)には弱い人が多く見受けられます。 本当の意味で、いいクリエイティブは、社内評価は低いものです。なぜなら、社内評価が高いということは、今までの路線と同じだから、社内受けはよく、(安心なので)しかしこれを社外に出すと、反応はきわめて悪くなります。 ですから、常に宣伝担当者は、社内批判には、恐れない勇気が必要になります。
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ブランドは広告で作れるのでしょうか? |
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A :
答えはNOでありYESでもある。 現在ブランドの確立が大きなテーマになっています。 このブランド価値が、そのまま商品価値になって現れ、企業に利益に結びついていると考えられています。 ブランドの価値は、商品もさることながら、企業ポリシーにも関わってきます。 もちろん宣伝も企業戦略の一環なので、かなり重要な位置づけであることには、間違いないでしょう。 最近の広告を見ると、ほとんどタレント広告が主流になってきていて、商品の主張が全くないと言っても過言ではありません。 ブランドを作るためには、宣伝活動も一貫性が必要なことは、言うまでもありません。 その中でタレントを使っていけば、その時々の旬のタレントに変えて行くわけですから、もちろん一貫したイメージを築くことは難しいでしょう。 現在のように、商品のライフサイクルが短くなってきた今、1シーズンで終えていく商品は、短期的戦略で、上記のようなタレント広告で、一気に知名度を上げる戦略もありかと思いますが、その商品を定番化していくためには、共通のイメージを消費者に植込みをする必要があると思います。それにより、他社との差別化が生まれるはすです。 長期戦略も考え、ブランド構築も考えた宣伝戦略をたててほしものです。 又ひとつの問題として、宣伝部員のジョブローテーションがあります。 あまり頻繁に宣伝部員を変えると、CMに一貫性がなくなる危険があります。 どうしても、人間は、前任者のことを否定して、考えがちです。そうなれば、当然今までやってきた路線は間違いだということになり、常に最初からの出発になります。 もちろんそれを踏まえて、代理店はプレゼンしてきます。それが正しいかどうか別にして、そのほうがプレゼンに通りやすいからです。 もう少し、長期戦略をクリエーターと一緒に考えてみてはいかがでしょう。特に次々にクリエーターを変えていくことは最悪の選択です。 その上で、クライアントに望むことは、代理店任せのクリエーター選択でなく、クライアント主導のクリエーター選択であってほしいと思います。 そのために日ごろから、クリエーターの人たちと接触し、CM作品をチェックすることを怠ってはいけません。 いつでも、そのキャンペーンにあったスタッフが組めるようアンテナを広げておきましょう! その選択がそのキャンペーンの成功・不成功の鍵なのです。 |
■弊社のポジショニング
@適正な広告料金で実施します。
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1.現状分析 |
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まずは現状分析します。 料金交渉の方法。代理店への支払方法。媒体社ごとの料金。など料金引き下げが可能かどうかの判断致します。 ここまではもちろん無料で行いますし、守秘義務契約を結ばさせていただいた上で調査に入らさせて頂きます。 |
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2.料金交渉の手段の提示 |
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現状分析した中で、いくつか料金引き下げの方法をご提示します。 その中で可能な方法を選択して、実施します。 長期的、短期的な方法もご提示致します。 |
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3.実行(料金の引き下げ) |
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実行後のフォローを致します。 どれだけ料金が下がったのか、問題点はないのか等。 |
A代理店政策(取引形態含む)を構築します。
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現状取引している代理店が一番貴社に合っている代理店でしょうか? 今取引している代理店はなぜ今取引していますか?社長の紹介?昔から取引があったから?そのような理由でないでしょうか?一度見直す必要があると思います。弊社が客観的に判断して、一番貴社にあった形の代理店政策を構築します。 ※この業務の中で代理店取引制度の見直しも行います。 現在コミッション制度で行っているところはぜひご検討ください。 フィー制、成功報酬制、などいろいろありますが、この解決策は各社の置かれた現状や問題点により様々です。 つまり企業によるオーダーメイド化が必要なので、プロのアドバイスが必要になります。
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B宣伝広告部員のレベルをアップ致します。
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一番これが重要で一番現状の宣伝部にかけているところではないでしょうか? 様々な理由から、宣伝部の在籍が長いことを嫌う企業は多く見られます。 しかしそうなると、本当に素人が、広告のプロである代理店と互角にやりあうことは不可能になります。 それにより、広告料金の高騰や適切な指示ができないための、仕事の不効率化がおこります。 又逆に意味のない代理店に対する不信などもうまれ、とてもよい広告を作る環境作りはできません。 まず宣伝部員のプロ化。これが遠回りにみえて、一番の近道です。 弊社では、その宣伝部に半常駐し、部員の教育をOJTも含め実施します。 又ご要望に応じて、宣伝部員の評価も行います。 宣伝部は特殊な部門です。その他事務部門と同じ評価ではいけません。独自な評価が必要だと思われます。 どちらかといえば、営業に近い成果主義であるべきです。 これも各社の現状にふまえたオーダーメイド化が必要なので、これまでの経験をもとに、他社比較も含めた、コンサルを行います。 |
C広告計画の作成・広告評価システムの構築をします。
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現状、明確な広告計画を作成している宣伝部はどれくらいあるのでしょうか? 今、外部からCMや媒体戦略をみていて、本当に場あたりにやっているようにしか見受けられません。 一度広告計画を本当に作成してみることをお勧めします。 まずは現状分析や市場分析をしたうえで、広告の年間計画を立案します。 その上でそれを評価するプログラムを作成します。 それにより、毎回の媒体の購入やクリエイテイブの決定に際しての判断基準ができます。 それを年間通して実施することにより、目標が明確になった広告展開ができます。 また、当然実施する中で、思ったように成果が出ない時にも原因がすぐにわかり、修正が容易になります。
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【宣伝計画作成の流れ】
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D外部宣伝部としての活動。
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企業によっては、宣伝部を外注化したほうが効率的な場合もあります その場合は弊社が、貴社に変わり宣伝業務を代行します。 ハウスエージェンシーとして活動することも可能です。 もちろんこれにより、大きく経費節減もでき、新規事業にもなります。 |
※弊社の具体的な業務内容は、こちらをご覧下さい。
▲Top
【創業支援】
単に「創業したい」という漠然とした相談や、「こんな技術・商品を売りたい」といったアイデアの段階では、どの施策を紹介 すればよいのかわからないことが多くあります。 まずは、我々企業経営に関する専門家とお話いただき、創業のための課題や問題点をはっきりとさせ、アイデアを実現する ためには何をやるべきなのか見つけましょう。 今、貴方がやろうとしていることに対して、何が不足しているのか、また、それを補うためにどのような施策を活用することが 有効なのか、我々アドバイザーに相談していただく事が一番初めのステップでしょう。
■創業チェックポイント
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独立開業に不可欠なこと |
(1)健康 (2)ヤル気 (3)家族の支え
(4)何でも打ち明けられる相談相手 (5)遊び心と好奇心 (6)自分の得意分野を見極めて事業領域を決める
(7)三種の神器・・・IT・簿記・英語 (8)仲間割れの防ぎ方(協同事業の場合) |
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開業準備に不可欠なこと |
(1)開業資金 (2)固定費を出来るだけ小さく (3)販路(得意先)の確保
(4)得意技を持つ仲間を大切に (5)開業案内は出来るだけ広範囲に (6)商工会議所等の主催するセミナーや異業種交流会には、積極的に参加
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独立前のチェックリスト |
独立前に確認し、明確にしておいたほうがよい項目 |
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個人と法人の選択 |
個人と法人のメリットとデメリット |
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株式会社と合同会社 |
株式会社と合同会社の比較、設立費用について |
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事業計画の立て方 |
(1)販売計画 @1日当り客数×客単価×営業日数 A損益分岐点売上高
・年間、月間、毎月の損益分岐点売上高の通過日 B開業から5年間の見通しと毎年の見直し (2)借入金返済計画
@開業に必要な資金の1/3程度は自己資金で賄う Aなるべく公的資金を活用する B5年以内で返済できる範囲に借入を押さえること
(3)経費予算の立て方 @人件費・・・パート、アルバイトの活用 A家賃・・・出来るだけSOHOで
B什器備品・・・情報機器、車両、事務所設備は中古で十分 C広告宣伝・・・チラシは手作りポスティング D交際費・・・ゼロ
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開業後のポイント |
(1)開業から3年間程は無我夢中。その間、気をつけるべきこと
・健康管理・・・徹夜的なガンバリは極力避けること ・パートナーとのコミュニケーションを大切に
・資金繰り表・・・自身で常時把握しておくこと ・助けあう仲間との活発なネットワーク力を維持する
・思い通りに事業が進まないことが多いが、絶対にへこたれず夢を持ち続けること ・自分一人で悩みを抱え込まないで、パートナーや仲間に率直に打ち明けること
・落ち込んだ時、気分転換することも必要 (2)開業から3年を節目にして新たな3年計画を立てる
・絶えず時流を敏感に察知する努力を怠らないこと ・自分一人では出来ないことが多いことを謙虚に思い起こし、仲間を大事にすること
・ITをフルに活用できるまでにトレーニングしておくこと |
※参考:創業サポートセンター
■独立前のチェックリスト
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(1)
自分が持っている資産の洗い出し |
自分が動かせる(可能性のある)人・物・金はどのくらいあるか 【金】
・現金、預金、有価証券 ・退職金(見通し) ・借金できる金額 【物】 ・不動産 ・車両
・事務機器(机、電話、パソコン) 【人】 ・顧客(得意先) ・顧客を紹介してくれそうな人、同窓会、親類など
・取引予定先(仕入先、販売先) ・協力者(家族、友人、その他) ・情報提供者 |
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(2)
自分の個性、能力を評価する |
・資格、技能、特許、商標、意匠、ノウハウ、アイデア ・「特殊な経験、経歴」又は他人にはない能力
・特別な人脈 |
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(3)
不足しているものを確認する |
・金、物、人、情報、経験、ノウハウなど |
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(4)
事業の内容を具現化する |
・事業計画書の作成 ・協力者、融資担当者、取引先、業界関係者 |
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(5)
事業方法を具体的に検討する |
・フランチャイズのメリットとデメリット ・共同経営のメリットとデメリット
・出資者(株主)、経営者、従業員、取引先(協力者)の選択 |
※参考:創業サポートセンター
■個人と法人の選択
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項目
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個 人 |
法 人 |
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創業手続と費用 |
登記不要。税務署へ開業届。 |
定款・登記が必要。費用がかかる。登録後は税務署等のほか、社会保険事務所等への届出が必要。
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事業の内容 |
原則としてどんな事業でもよく、変更自由である。 |
事業内容は定款に記載し、その変更には定款の変更登記手続が必要。(株式会社の場合株主総会の特別決議)
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社会的信用 |
一般的に、法人に比較して劣る。 |
一般的に信用力優れ、取引・金融機関からの借入・人材募集などの面で有利である。ただし、最低資本金の撤廃に伴って、従来より実質的な内容が重視される傾向になる。
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経理事務 |
会計帳簿や決算書類の作成が容易である。 |
会計帳簿や決算書類の作成が複雑である。 |
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税制面 |
事業利益が事業主の報酬。この報酬に対して各種所得控除後所得税(累進課税)が課税される。(5%〜40%) |
法人税 資本金1億円以下の場合、課税所得年800万円以下の部分について22%、800万円超の部分については 30%の税率。資本金一億円超の法人は30%の税率。
社長や役員の給与は、役員報酬として所得税(累進課税)が課税される。役員報酬は、法人税を計算する際に経費として控除できる。
ただし、実質一人会社(同族関係者で株式の90%以上を保有し、常勤役員が過半を占める会社)のオーナー社長報酬については、給与所得控除相当分は損金不算入。(一部適用除外あり) 赤字でも法人住民税(年7万円)がかかる。
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事業に対する責任 |
無限責任
事業の成果はすべて事業主のものとなるが、事業に万一のことがあり残債務がある場合、個人の全財産で弁済しなければならない。
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有限責任
出資額を限度とする。但し代表者等は、金融機関等 からの借入の場合、連帯保証を求められるケースが 多い。この場合は連帯保証責任を負うことになる。
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青色申告の特典 |
@青色申告特別控除制度
正規の簿記原則で記帳している場合、65万円。 これ以外は10万円
A青色事業専従者給与控除制度
B純損失の繰越(3年間)と繰戻し
B特別償却・特別税額控除制度は法人と同じ。
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@欠損金の繰越控除制度(7年間)
A
資本金1億円以下の場合の特定設備を取得した 場合の特別償却・特別税額控除制度あり。 |
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交際費の取扱 |
業務の遂行上、必要と認められるものは経費計上が可能 |
資本金1億円以下の場合限度額400万円(限度額に係らず支出額の10%は税法上損金不算入となる) 資本金1億円超:0
交際費とは別に一人当たり5千円以下の飲食費(役職員間の飲食費を除く)は損金算入 |
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社会保険 |
事業主は、国民年金・国民健康保険に加入
常時5人以上の従業員を使用する場合は、社会保険の適用事業所となる。(一部の業種を除く)
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法人の場合は強制適用 |
※参考:創業サポートセンター
■株式会社と合同会社
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株式会社と合同会社の比較
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項 目 |
株式会社 |
合同会社 |
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出資者 |
1人以上(制限なし) |
1人以上 |
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最低資本金額 |
制限なし(1円以上) |
制限なし(1円以上) |
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取締役の数 |
1人以上 |
1人以上 |
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監査役 |
任意 |
不要 |
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出資者の責任 |
出資金の範囲内(有限責任) |
出資金の範囲内(有限責任) |
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利益や権限の配分 |
出資比率どおり (株式譲渡制限会社では定款で定めれば@1人1議決権A議決権の制限B頭割りの配当も可能)
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出資比率に拘束されない |
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決算広告 |
必要
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不要 |
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株式会社と合同会社の設立概算費用 |
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定款認証手数料 +謄本代 |
50,000円+2000円 |
定款認証不要 |
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定款印紙代 |
40.000円(電子認証を利用すれば印紙は不要。行政書士等への手数料は1万円程度〜) |
電子定款の場合は不要 |
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登録免許税 |
資本金の7/1000(最低15万円)
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資本金の7/1000(最低6万円) |
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出資払込金証明
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通帳のコピーで可 |
同左 |
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印鑑作成 |
3本セット(代表印、銀行印、認印)で10.000円程度〜 |
同左 |
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ゴム版制作 |
4枚合わせで4.000円程度〜 |
同左 |
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登記簿謄本 |
1000円×必要通数(3〜5通) |
同左 |
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印鑑証明 |
500円×必要通数(1〜3通) |
同左 |
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合 計 |
240,000円程度〜 |
78,000円程度〜 |
※参考:創業サポートセンター
■創業のメリット
(1)対象者 これから創業しようとしている個人、及び、創業5年未満の事業者
(2)具体的支援制度 創業支援の具体策は以下の通りです。
@設備投資減税 設立5年以内の中小企業者で特定の業種(製造、印刷、ソフトウェア、情報処理サービス業)の企業は、設備投資額について、30%の特別償却または7%の税額控除のどちらかを選んで利用することができます。
【対象設備】
| 取得又は制作 |
1台の取得価格280万円以上 |
| リース |
1台のリース費用総額370万円以上 |
Aエンジェル税制 ベンチャー企業への個人投資家からの資金調達をスムーズにするための優遇税制です。個人投資家がベンチャー企業の株式の売買及び譲渡等で利益・損失が発生した場合に、課税の優遇処置が受けられます。

B留保金課税の特例 設立10年以内の中小同族会社(3人以下の株主等で、持株割合が50%超の会社)は、内部留保への追加的な 課税の停止を受けることができます。

C信用保証協会による信用保証 信用保証協会から上限1,500万円まで無担保・無保証(第三者保証不要)での信用保証が受けられます。
D中小企業基盤整備機構による債務保証制度 信用保証協会の保証枠を満額使用しているなど、信用保証制度では資金調達が困難な場合に、中小企業基盤整備機構から最大15億円(ただし、知的財産権を担保とする借入に係るものについては、3億円)の債務保証を受けることができます。
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保証限度額 |
対象資金及び保証期間 |
保証債務 |
保証割合 |
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設備資金 |
運転資金 |
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15億円 |
10年 |
10年 |
借入・社債 |
70% |
E中小企業投資育成株式会社法の特例 中小企業投資育成株式会社に相談・申込を行い、審査を通過すれば、設立の際に発行される株式の引き受けなどの支援を 受けることができます。
(3)創業支援を受けるメリット 創業間もない時期は、どんな会社も資金繰りで悩みます。「中小企業新事業活動促進法」の創業支援制度はスタートアップ 期の会社に対し、減税や信用保証など主に財政面での支援をするものです。これらの支援を受けることにより、資金繰りの 安定と素早い事業展開が可能となります。
■助成金と融資
※参考:創業サポートセンター
【助成金と融資】 助成金とは、税金を財源に国や地方自治体が各種の法人や団体に支給するお金のことをいいます。 助成金は、融資のように、たとえ低金利でも返済しなければならない貸付と違って、返済の義務がありません。
■よくある相談
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区分 |
質問、相談内容 |
アドバイス内容 |
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開業準備 |
どのような業種に許可や届出などが必要 ですか。 |
開業しようとする業種の中には、酒類の販売業のように免許が 必要なもの、飲食店や風俗営業のように許可を要するものなどがあります。
許認可などが必要な仕事なのかどうかわからないときは、事前に関係機関の窓口で相談してください。 ( 許認可の必要な主な業種と、その受付窓口 ) |
|
資
金 |
創業に係る資金の調達には、どのような
方法がありますか。 |
創業のための資金の調達は、自己資金と借入に大きく分類できます。自己資金は、自分の資産を確認して事業に使える額を決めます。自己資金が多いほど、借入にたよる必要は小さくなり、その後の経営は楽になります。目安として自己資金は創業資金の30%以上は欲しいところです。借入が非常に大きかったり、十分な自己資金が得られない場合、必要に応じて創業資金計画を見直す必要があるかもしれません。
借入は(1)両親などの個人、(2)民間金融機関、(3)公的融資制度、(4)ベンチャーキャピタルが考えられまが、一般的には
(3)の公的融資制度を利用することになります。公的融資制度は、融資の目的が限定されている場合もありますが、条件は
民間金融機関と比べると緩やかで、低金利、返済期間が長期に設定されています。 ・ 国民生活金融公庫
新規開業特別貸付、女性・中高年起業家貸付、新規開業者経営改善貸付等 |
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雇
用 |
創業の為に新たに労働者を雇用する事で
何か助成されるものはありますか。 |
設立に要した経費の一部を助成する制度があります。 (地域創業助成金、受給資格者創業支援助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金) 雇い入れた労働者の賃金に相当する額の一部を助成する制度があります。
(地域創業助成金、中小企業基盤人材確保助成金) |
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高齢者を雇用する事で、何か助成される
ものはありますか。 |
高齢者の雇用に関する助成は、高年齢者雇用開発協会が実施 しています。 高年齢者等共同就業機会創出助成金が該当する可能性があります。 詳しくは最寄りの
都道府県高年齢者雇用開発協会 に問い合わせてください。 |
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能力開発 |
従業員のキャリア形成を考えていますが、 どうしらたよいでしょうか。 |
企業内におけるキャリア・コンサルティングを支援します。 ( キャリア形成についての相談・援助
) |
|
※参考:創業サポートセンター
■創業時の関係各所
・各種窓口( ・ ・
▲Top
【各種資金調達及び助成金制度の活用支援】
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補助金・助成金は国などが供給する「原則 返済不要」の資金 |
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補助金・助成金は大別すると3つに分類される。 |
| (1)
研究開発や新規創業・新分野進出などに係るもの |
経済産業省中心に各業態について管轄の省庁が実施している技術開発を行う企業に対して支援する新規産業創業技術 開発費補助金制度などは代表的。 |
| (2)
商店街や地域などの活性化を支援するもの |
地域産業の発展のための整備に対して補助する基盤的技術産業集積活性化補助金や商店街の近代化・合理化を図る ための小売商業等商店街近代化事業助成金がある。 |
| (3)
雇用に係るもの |
主に厚生労働省が実施しているもので、賃金補助や人材教育補助といった形で行われる。創業による雇用創出を推進する ための雇用創出助成金や人材教育のための研修費用を対象としたキャリア形成促進助成金などがある。 |
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※中小企業基本法による「中小企業」とは下記のいずれかに該当するものをいう。 |
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業 種 |
資本金 |
従業員数 |
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小売業 |
5000万円以下 |
50人以下 |
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サービス業 |
5000万円以下 |
100人以下 |
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卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
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その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
▲Top
◆ご支援報酬費用
■無料サービス
■経営革新計画承認支援
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【Aプラン】
「経営革新承認」支援ミーティング ※これから「経営革新」を申請したい企業向け
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「経営革新」承認申請書を作成するにあたって、貴社の業態、事業展開、希望未来像をお聞きした上で、「経営革新計画」の 承認を受けた弊社が貴社に合った最適なノウハウをご提供致します。 実際に「経営革新」承認を得られた弊社の申請書をお持ちして、具体的に記入方法や注意点をご説明するとともに、貴社へ 的確にアドバイス致します。(普段承認を受けた申請書を目にする事は出来ませんので、こちらだけでも価値はあります。) 独特なテクニックを要するこの中小企業「経営革新」の承認申請にあたり、弊社のノウハウと経験をご活用頂く事により、 承認されやすい申請書を貴社で作成する事が可能となります。
■時間:2時間 ■地域:関東(東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・栃木・群馬) ■料金:30,000円+往復交通費 ■備考:Bプラン、Cプランを契約される際には、各プラン料金より、30,000円を差し引くことが可能です。
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【Bプラン】
「経営革新承認」完全パック ※調査・企画・申請書作成など全て一式依頼されたい企業向け
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貴社の事業経験や強み展望などをお聞きした上で、「経営革新」承認を得る為に、最適なプランをご提供します。 現状の業態からいかに飛躍的な革新が行えるか弊社の持つノウハウや経験、ブレーンを最大限に活かして、申請書一式 及び添付書類の作成にあたります。 その後、都道府県に受理して頂けるまで、綿密な打合せ(相談・修正加筆)を行い、承認まで責任を持って進めます。 このパックは、「自社の強みを使って何かしたい!」、「基本案はあるが、実際に形にするアドバイスが欲しい」など現状の 壁に立ち止まってしまっている企業に最もお勧めするものです。 ※承認審査会は、毎月およそ20日に行われますので、余裕を持ったスケジュールでの計画が必要です。
■作成時間:約3週間 ■申請提出までの期間:約2ヶ月間 ※所轄都道府県に出向いて事前打合せが約1ヶ月程かかります。回数的には数回です。 ■申請締切日:毎月月末 ■承認審査会日:毎月20日 ※都道府県により異なる場合があります。 ■承認書交付:承認日から約1ヵ月後に送付されます。 ■請負地域:関東(東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・栃木・群馬) ■作成料金:400,000円 ※打合せ等が必要な場合は+往復交通費 ■備考:Aプランをご利用の場合は、作成料金は、370,000円になります。
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【Cプラン】
「経営革新承認」支援(申請書作成)パック ※ある程度企画案と資料が整っている企業向け
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「経営革新」承認される新たな取り組みに関する資料や売上計画の根拠などの資料をご提供頂き、弊社が申請書一式を 作成致します。 ご提供頂く情報の範囲内での作成となりますので、ある程度「中小企業新事業活動促進法」の内容をご理解頂いており、 中小企業新事業活動促進法による「経営革新」と認められる事業プランを既にお持ちの企業様が対象です。
貴社の業態、事業展開、希望未来像をお聞きした上で、アドバイスさせて頂く場合もございます。 ※承認申請日は、毎月およそ20日に行われますので、余裕を持ったスケジュールでの計画が必要です。
■作成期間:約2週間 ■申請提出するまでの期間:約1ヵ月半 ※所轄都道府県に出向いて事前打合せが約1ヶ月程かかります。回数的には数回です。 ■申請締切日:毎月月末 ■承認審査会日:毎月20日 ※都道府県により異なる場合があります。 ■承認書交付:承認日から約1ヵ月後に送付されます。 ■請負地域:関東(東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・栃木・群馬) ■作成料金:250,000円 ※打合せ等が必要な場合は、別途往復交通費 ■備考:Aプランをご利用の場合は、作成料金は、220,000円になります。 |
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【Dプラン】
経営革新コンサルティング ※継続的に幅広い事業アドバイスを受けたい企業向け
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「経営革新」承認申請前はもちろん承認後も、事業を進める上で必要な経理、労務、法務等の士業パートナーのご紹介や 販売上向上のための販売促進企画やHPサイトやチラシ、パンフレットなどの各種広告制作物の企画、制作、印刷まで トータルアドバイスがが可能です。 弊社が今まで培ってきたノウハウと経験、また幅広い人脈を最大限にご活用下さい。
■訪問回数:毎月1回 ■地域:関東(東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・栃木・群馬) ■料金:月額100,000円+往復交通費 ■備考:1回のコンサルティング時間は、特に定めていません。
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■販売促進に繋がる広告コンサルティング
▲Top
■弊社認定資格
・東京商工会議所認定
経営・技術強化支援エキスパート資格
・東京都商工会連合会認定
経営エキスパート資格
・千葉県商工会連合会認定 経営エキスパート資格
・日本貿易振興会(JETRO)認定 一般競争参加資格 ※資格認定書(画像)
・全省庁認定 統一一般競争参加資格 ※資格認定書(画像)
・東京都中央区認定 ベンチャー企業資格 ※資格認定書(画像)
・東京都産業労働局承認 中小企業新事業活動促進法に基づく「経営革新」 ※資格認定書(画像)
■中小企業経営革新計画承認企業一覧(東京都)
▲Top
■弊社加盟団体
・京橋法人会
・明治大学校友会
・明治大学マスコミクラブ(MMC)
・明大1967Prsident Club
・日本音楽審査員協会(JMA)
・全国経営者団体連合会
・日枝神社氏子崇敬会
・日経ベンチャー経営者クラブ
・日本貿易振興会(JETRO)タイアッププログラム
▲Top
■弊社代表取締役略歴
1983年 明治大学付属明治中学校卒
1986年 明治大学付属明治高等学校卒
1990年 明治大学政治経済学部経済学科卒
1990年 アメリカNY州コロンビア大学へ留学
1992年 帰国
1992年 大手生命保険会社、大手広告代理店にて勤務
1998年 広告コンサルティングを開始
大手ビールメーカー(ブランディング企画、商品開発、パンフ企画)
大手化粧品メーカー(プレス対応PR業務全般)
大手旅行代理店(旅行パンフレットの企画制作)
省庁(中間白書制作補助)
大手タイヤメーカー(モーターショーの企画、運営、管理)
中堅運送会社(経営コンサル契約、広告媒体企画)
大手自動車メーカー(インドモーターショーの企画運営)
外資スポーツメーカー(日本立上げ時の総合プロデュース)
大手飲料メーカー(ノベルティ開発)
大手素麺メーカー(セールスキャンペーンリサーチ、企画、実施)
外資クレジットカード会社(入会促進キャンペーン企画)
大手自動車部品販売会社(店舗開発、POP企画、DB構築)
外資雑貨メーカー(展示会企画、運営、実施)
大手施設提供会社(広告出稿企画、年間イベント運営補助)
他多数
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株式会社SYIJAPAN
代表取締役 横山新一
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2003年 株式会社SYIJAPAN設立
広告コンサルティング業(効率的な販促プロモーションと認知拡大支援)
経営コンサルティング業(東京都産業労働局「経営革新」支援を中心とした売上拡大アドバイス)
バラードバンド「OUTDRIVE」マネージメント ※2006年5月コロムビアミュージックエンタテインメントよりデビュー
明治大学卒業生対象の全国結婚仲介事業「Amore Club」運営 ※東京都
産業労働局「経営革新」承認事業
明治大学父兄会会員向けショッピングサイト運営 ※明治大学→父母会→神奈川県東部地区→リンク
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★
『タレントデータバンク』にて、文化人・評論家・コメンテーターとして掲載。
※「検索」から【横山新一】を御覧下さい。
▲Top
■請負分野
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1.IT分野
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2.通信・ブロードバンド分野
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3.バイオテクノロジー分野
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4.ナノテクノロジー分野
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| 5.エネルギー関連分野 |
6.環境関連分野
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7.製造技術分野
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8.製品開発分野
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9.物流関連分野
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10.設計・デザイン分野
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11.事業計画策定分野
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12.ISO関連分野
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13.マーケティング分野
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14.資金繰り分野
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15.企業再生分野
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16.創業関連分野
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17.給与制度・賃金管理
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18商品・サービス
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19.M&A分野
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20.教育・人材育成分野
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21.生産管理
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22.組織運営
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23.広告宣伝・販売促進
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24.海外貿易関連分野
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【パートナー編成】
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コンサルタント
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経営コンサルタント、財務コンサルタント、技術コンサルタント、生産コンサルタント、販売コンサルタント、 マーケティングコンサルタント、
資産コンサルタント、等 |
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士業
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弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、弁理士、
中小企業診断士、社会保険労務士、 一級建築士、管理栄養士 等 |
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事業専門家
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品質管理指導者、生産管理指導者、資材購買指導者、IT専門家、
工業デザイナー、商業デザイナー、 店舗デザイナー、販売専門家、 人事専門家、海外事業専門家 等 |
※経営指導・支援や問題解決を強力に行うために、各方面の一流のプロフェッショナルとパートナー編成をとっています。
▲Top
■コンサルティング指導実績
●得意先業態:運送会社
相手業種:運送業
従業員数:約500人
都道府県名:東京都
指導内容:全国に拠点を構える売上高50億円以上のこちらの企業は、同業他社とのサービス格差に伴い、1/10にまで
売上高を下げてしまった事を機に弊社がブレーン(公認会計士・弁護士・大手物流会社OB)との連携を計り、再編・再建を
構築し、指導致しました。
社内の意識改革、得意先多角的分析、サービス見直し、社員意見の反映、BtoB戦略の再構築、拠点・人員の再調整等
あらゆる角度からの指導提供を行い、BtoC事業の確立とフランチャイズシステムの実施も事業展開に加味し、当初の
推側以上の顧客開拓と売上向上を実現しています。(前年比約55%UP)
また産学連携(大学研究機関とのタイアップ)により、画期的な運送管理システムの構築を実現させました。
●得意先業態:飲食サービス会社
相手業種:飲食・サービス業
従業員数:約1000人
都道府県名:広島県
指導内容:広島県にあるこちらの企業の中心的な基幹事業でもある「ホテル」運営、「温泉」集客プロモーション、「イタリ
アンレストラン」経営における経営面、雇用面、サービス面、販促面等の総合的指導を徹底的に2年間に渡り実施。
過去5年間の決算状況や雇用状況、サービス内容、地域データ等を基に再調査、マーケティングを行い、収益構造の
見直しと雇用及びサービス面の改善、そして効率的な販促展開を指導し、毎年約35%の売上伸び率を更新しています。
今後においても定期的に幅広いコンサルティング指導を行う予定。
●その他多数・・・・。
※秘密保持のため、企業名及び詳細情報は伏せてあります。
▲Top
■講演会・セミナー実績
●実施時期:1999年8月
対象名:大学関連団体会員
講演内容:広告業界エキスパート指導
対象者数:500名
●実施時期:2001年4月
対象名:大手化粧品メーカー
講演内容:新商品宣伝PRスーパーバイザー
対象者数:100名
●実施時期:2004年4月
対象名:中堅運送会社
講演内容:事業再編・再建コンサルティング
対象者数:350名
●実施時期:2006年11月
対象名:経営者団体会員
講演内容:販促プロモーション指導
対象者数:200名
●実施時期:2007年4月
対象名:小規模機械メーカー
講演内容:大学と連携した開発事業
対象者数:100名
●その他多数・・・。
※秘密保持のため、企業名及び詳細情報は伏せてあります。
▲Top
■関連リンク
・中小企業経営革新支援
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■よくあるご質問
Q.貴社にはどんな事をお願いできるのですか?
A、主に「経営革新」承認申請に伴う事業アドバイスや申請書作成とその他既存事業の売上向上に直結した販路開拓や販促 展開アドバイス、各種広告制作物の企画制作に至るまでトータル支援が可能です。
またあらゆる業界のブレーンとのパイプを持っていますので、様々なご協力が可能です。
経営、労務、法律、融資、各種支援が可能ですので、是非一度ご相談下さい。 ※弊社の請負分野を参照して下さい。
Q.貴社に依頼するメリットは何かありますか?
A、貴方の会社で出来る許容範囲を大きく超えた部分で事業展開が可能です。
例えば事業革新にしても、人脈増強にしても、トラブル解決にしても、あらゆる分野で弊社がお手伝い致します。
貴方の会社の「コンシェルジュ」もしくは「秘書」とお考え頂ければ結構です。
Q.「経営革新」承認とは、どういうものなのでしょうか?メリットはありますか?
A、中小企業等の新たな事業活動を総合的に促進するため、「中小企業経営革新支援法」、「中小企業の創造的事業活動 の促進に関する臨時措置法」及び「新事業創出促進法」を整理統合した新法「中小企業の新たな事業活動の促進に関する 法律」が平成17年4月13日に施行されました。 同法においては、事業者が「新たな取組み」を行うことにより、その「経営の相当程度の向上」を図ることを「経営革新」として います。 中小企業者等は「経営革新計画」を作成し、これを行政庁(県知事等)に提出して、その計画が適当である旨の承認を受ける ことができます。この承認を受けた企業は、様々な支援措置を活用することができます。 (ただし、計画の承認は、支援措置を保証するものではありません。計画の承認後、利用を希望する支援策のそれぞれの 申請先の審査が必要となります。)
中小企業が、単独または共同で新商品の開発、生産、商品の新たな生産方式の導入その他の事業活動を実施することを 通じて、相当程度の経営の向上を図る事を目的としています。
※中小企業者等が、「新たな取組み」を行うことにより、その「経営の相当程度の向上」を図るものとします。 1.「新たな取組み」とは、次に掲げるものをいいます。
ア、新商品の開発又は生産 イ、新役務の開発又は提供
ウ、商品の新たな生産又は販売方式の導入 エ、役務の新たな提供の方式の導入その他新たな事業活動 2
「経営の相当程度の向上」とは、次のいずれの要件も満たすことです。
ア、企業全体の付加価値又は従業員1人当たりの付加価値額のいずれかについて、5年間の計画の場合、5年後までに
15%以上、4年間の場合12%以上、3年間の場合9%以上の伸びが期待できる計画であること。 * 付加価値額 = 営業利益+人件費+減価償却費 * 1人当たりの付加価値額 = 付加価値額/従業員数
イ、経常利益が、5年間の計画の場合、5年後までに5%以上、4年間の場合4%以上、3年間の場合3%以上の伸びが期待
できる計画であること。 * 計画終了年度の経常利益は黒字であることが必要です。
「経営革新」の詳細につきましては、こちらを御覧下さい。
メリットとしましては、承認を受けた企業は様々な有利な制度を活用できるようになります。 例えば(1)政府系金融機関による低利融資、(2)中小企業信用保険法の特例、(3)小規模企業者等設備導入資金助成法の 特例、(4)課税の特例、(5)中小企業投資育成株式会社法の特例、(6)特許関係料の減免、(7)高度化融資制度、(8)新商品 ・新技術開発などへの補助金、といった制度があります。
Q.経営革新の承認は必ず受けられるのでしょうか?
A、承認の焦点は、「今」何が出来るかではなく、3年から5年先の事業将来像が重要になります。
既存事業の発展の先の「革新」の部分が明確に構想できていれば、承認の道は近いです。
「中小企業」が対象の制度なので、会社規模がその規定内であれば、業種は特に制限はありません。
弊社にお任せ頂ければ、申請事前に所轄都道府県と何度も打合せ(修正加筆)を行いますので、申請時には、非常に質の 高い申請書に完成しています。承認が受けられるレベル近くまでになっていることは間違いありません。
試行錯誤しながら無駄な時間や現在の仕事に支障をきたす事もありません。
どうぞ安心してお任せ下さい。
Q.経営革新承認後、必ず融資は受けられますか?
A、一般的に融資申請するよりは、はるかに受けられやすいポジションにあります。
ただ「必ず」と言う言葉は、当てはまりません。
今までの経験上、融資希望額の1/3〜1/2の自己資金が必要と提言される事が多いです。
もちろん、ここまでいきつくには、経営革新の承認を得ておく事は、大前提です。
Q.各種広告制作や販売促進、集客アドバイスもご協力頂けるのでしょうか?
A、弊社の代表取締役は独立する前は、大手広告代理店におりましたので、広告プロモーションでもプロフェッショナルです。
業界ジャンル、企業の規模に関係なく、様々な視点からアドバイス致します。
名刺、HPサイト、企業案内パンフレット、商品チラシ等の企画制作から展示会出展、ブース施工、メディア戦略まであらゆる
ニーズに的確にお応え致します。
Q.「経営革新」申請で、自分で作成しようと考えていましたが、毎日の仕事との両立は困難であるのと、企画と作成 に行き詰ってしまっています。どうしたらよいでしょうか?
A、まずは、Aプラン(「経営革新」支援ミーティング)
にてご相談下さい。
毎日のお仕事状況に支障をきたすようであれば、申請書を作成していても集中できず、決して承認が受けられるレベルの
内容には到達しないと考えられます。
時間ばかり無駄に過ぎてしまい、仕事全体にデメリットが生じてしまい、予定外の出費を生むことさえ考えられます。
毎日の業務に徹底して頂いて、申請書作成は経験とノウハウを兼ね備えた弊社にお任せ頂ければ、一挙両得が可能です。
是非時間とお金は大切に使って頂きたく思います。
Q.「経営革新」に申請する場合、業種や事業内容に制限はありますか?
A、特に制限はありません。
促進法における中小企業者とは,業種ごとに定められた資本金基準又は従業員基準のいずれかを充たす事業者と定義され ており,具体的には製造業,建設業,運輸業は資本金3億円以下又は従業員300人以下,小売業は資本金5,000万円以下 又は従業員50名以下,卸売業は資本金1億円以下又は従業員100人以下,サービス業は資本金5,000万円以下又は
従業員100人以下とされています。 さらに「中小企業の新たな事業活動の促進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)には,「知的財産の活用等の先進 的な取組から,機械設備の高度化・共同化による生産工程の効率化,生産管理・品質管理,労務・財務管理まで,経営の 向上に資する多様な取組を対象とする。」と明示されています。
このように促進法においては,資本金基準又は従業員基準という若干の制限こそあるものの,業種についての制限がなく, その対象者は広範となります。
基本方針にあるように,事業活動全般にわたる多様な取組みが対象となるなど,その汎用性は非常に高いと言えます。
但し、承認後、融資や助成金を申請する際には、業種等の制限を設けている場合もあります。
Q.貴社と契約した後、貴社ではどのように作業が進行していくのでしょうか?
A、こちらを御覧下さい。流れを見ていただく事が出来ます。
細かい所につきましては、あくまでも貴方の会社の状況に合わせて、フレキシブルに臨機応変に対応致しますので、何でも
気兼ねなく、ご相談下さい。
Q.貴社に依頼する場合、どのような費用がかかるのでしょうか?
A、弊社では、4タイプの料金体制をとっています。
【Aプラン】
「経営革新承認」支援ミーティング
【Bプラン】
「経営革新承認」完全パック
【Cプラン】
「経営革新承認」支援(申請書作成)パック
【Dプラン】
経営革新コンサルティング
各詳細につきましては、こちらを御覧下さい。
Q.費用はいつ支払うのですか?
A、スケジュールを確保します関係上、前納制となります。
ご入金頂きましたら、確実にコンサルティング及び申請書作成のスケジュールを組みまして、進行致します。
契約応募社数がとても多い事と、「経営革新」申請にあたり、毎月の申請締切日が決まっております関係で、弊社としましても
惰性で作業を行うのではなく、1社1社責任を持って従事したいため、前納制且つ毎月契約会社数に制限を設けております。
Q.無料サービスはありますか?
A,これから「経営革新」申請を検討されている企業様に対して、疑問点やご質問など最初の1回目のメールでの受付は無料 とさせて頂いております。
本格的に「経営革新」の申請や事業アドバイスをご希望される企業様は、Aプランよりご相談下さい。
Q.セミナーや講演会での講師もお願いできるのでしょうか?
A、もちろん是非!と言うことでしたら、お受け致しますが、毎月のコンサルティングや申請書作成のスケジュールによります。
と申しますのも「経営革新」申請には毎月申請締切日が決まっており、その日に完璧な状態で臨まなければなりません。
都道府県によっても異なりますが、承認審査会は毎月1回しかなく、集中力が肝心になってきます関係上、その日程的な
バランスを見ながらになります。
ただ依頼を受ける事は、大変光栄ですので、是非前向きに調整できればと思っております。
Q.初回ミーティングで用意するものはありますか?
A、まず出来ましたら決算書を3期分と会社案内をご用意願います。
あとは新たな取り組みがわかる資料がもしあれば、ご準備頂きたいですが、本来こちらのミーティングが目的ですので、
ご準備できなくても結構です。
ちなみに「経営革新」申請時には以下の書類が必要となります。
@経営革新計画に係る承認申請書 A添付書類(各1通。計画に参加する全ての企業者において提出すること) B定款の写し(法人である場合に限る) C直近3期間の営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書 (これらがない場合は、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類) D複数の中小企業者が共同で申請する場合又は組合で申請する場合は、企業名、所在地、代表者名、連絡先を記載した 個別参加企業のリスト Eその他必要な資料(パンフレット等)
Q.貴社の営業可能地域を教えて下さい。
A、現在、関東(東京都、埼玉、神奈川、千葉、茨城、栃木、群馬)のみになります。
Q.毎月定期的に事業アドバイスを受けたいのですが、可能でしょうか??
A、はい、可能です。
【Dプラン】をご用意していますので、ご覧なって下さい。
承認申請前でも、承認後でもやはり継続的に事業プランを多角的に分析していく事は重要です。
弊社が今までに培ってきましたノウハウや経験、幅広い業界のブレーンをどうぞご活用下さい。
必ず期待以上の成果をご提供致します。
Q.貴社の代表取締役の方の今までの経歴を教えて下さい!
A、こちらに経歴を記載してございますので、ご覧下さい。
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