【経営革新計画承認支援】
※弊社は東京都産業労働局
「中小企業新事業活動促進法による経営革新計画」承認企業です。
中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新支援は、事業者が策定する経営革新計画を支援するために、以下のような
特徴を持った制度となっております。
1,全業種での経営革新を幅広く支援
今日的な経営課題にチャレンジする中小企業の経営革新(新たな取り組みによる経営の向上)を全業種にわたって幅広く
支援。
2,柔軟な連携体制で実施
経営資源・得意分野に限りのある中小企業の経営革新には、他者との柔軟な連携関係を最大限活用することが不可欠。
このため、中小企業単独のみならず、異業種交流グループ、組合等との多様な形態による取組みを支援。
3,経営目標の設定
事業者において経営の向上に関する目標を設定することにより、経営目標を達成するための経営努力を促す制度。
支援する行政側でも、計画実施中に、対応策へのアドバイスや各種あっせんを行い、フォローアップを実施。
■申請の要件は?・・・中小企業であれば申請できる!
(1)中小企業で設立から1年以上経過していることが申請の条件です。
(2)中小企業であることが申請の条件です。
下記の業種区分に従い、従業員規模基準若しくは資本金規模基準のどちらかに当てはまっていれば承認の対象となります。
〔中小企業の定義〕
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業種 |
従業員規模 |
資本金規模 |
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製造業その他 |
300人以下 |
3億円以下 |
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卸売業 |
100人以下 |
1億円以下 |
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小売業 |
50人以下 |
5,000万円以下 |
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サービス業 |
100人以下 |
5,000万円以下 |
※承認審査の現場では・・・
承認審査においては、通常決算(12ヶ月決算)を1期以上終了している方が有利です。
■承認の基準は?・・・2つの基準を満たせば承認される!
「中小企業新事業活動促進法」では、経営革新を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を 図ること」と定義しています。(中小企業新事業活動促進法第2条第6項)
経営革新は任意のグループや組合等でも計画でき、業種の制限もありません。
承認の条件は、(1)「新事業活動」 を行い、(2)「相当程度の向上」を図ることです。
(1)新事業活動を行うことが承認の基準です。
「中小企業新事業活動促進法」で定義される新事業活動とは、以下の4つのうちいずれか一つ若しくは組み合わせによる 取り組みです。
@新商品の開発又は生産
A新役務の開発又は提供 B商品の新たな生産又は販売の方式の導入
C役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
但し、「新たな取り組み」は、個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば既に他社において採用されている
技術・方式であっても承認の対象になります。しかし、同業他社において相当な程度普及している場合は承認の
対象外になります。
※承認審査の現場では・・・
承認の窓口では、同一都道府県内で初めての取り組みであるかどうかが「新たな取り組み」の基準となっています。
例)東京都内に本店登記のある会社(納税している会社)の場合は、東京都内で初めての取り組みであることが条件。
(2)経営の相当程度の向上とは
経営革新計画として承認されるためには計画期間終了時に「付加価値額又は一人当たりの付加価値額」と「経常
利益」の 伸び率が一定以上の数字である目標を立てなければなりません。その数値は以下の通りです。
〔承認基準伸び率〕
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計画終了時 |
「付加価値額又は一人当たりの付加価値額」の伸び率 |
「経常利益」の伸び率 |
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3年計画の場合 |
9%以上 |
3%以上 |
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4年計画の場合 |
12%以上 |
4%以上 |
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5年計画の場合 |
15%以上 |
5%以上 |
・「付加価値額又は一人当たりの付加価値額」 付加価値額とはその企業がトータルでどのくらいの価値を生み出したかをはかるものです。
経営革新計画では営業利益に人件費、減価償却費を合計したもので、一般にいう付加価値額とは異なりますので注意が 必要です。
また、一人当たり付加価値額は、付加価値額を従業員数で除し、一人当たりの付加価値額を計算するものです。
パートやアルバイト従業員等、短時間労働者の比率が高い会社では、労働時間で従業員数を調整しなければなりません。
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付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
一人当たりの付加価値額 = 付加価値額 ÷ 従業員数
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・「経常利益」
「中小企業新事業活動促進法」における経営革新では通常の計算方法とは異なり、以下の公式で経常利益を計算します。
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経常利益 = 営業利益 − 営業外費用(支払利息・新株発行費等)
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※承認審査の現場では・・・
付加価値額又は一人当たり付加価値、及び経常利益の伸びが大き過ぎる場合は、下方修正を要請される場合があります。
(参考:平成17年度版 中小企業庁 今すぐやる経営革新)
■具体的支援制度
経営革新計画承認企業を対象とした具体的支援制度は以下の通りです。
(1)設備投資減税
中小企業者が設備投資をした場合、特別償却又は税額控除が認められます。「経営革新計画」の事業のために取得した 機械・装置については、取得価額の7%の税額控除(リースの場合は費用総額の60%相当額の7%)又は取得価額の30% の特別償却が可能になります。
【対象設備】
| 取得又は制作 |
1台の取得価格280万円以上 |
| リース |
1台のリース費用総額370万円以上 |
(2)信用保証の特例
中小企業者が金融機関から融資を受ける際の信用保証協会の債務保証について、「経営革新計画」の承認を受けた中小 企業者及び組合等は、普通保証等の別枠設定と新事業開拓保証の限度額が引き上げられます。

(3)政府系金融機関による低利融資制度
政府系金融機関である「国民生活金融公庫」、「中小企業金融公庫」、「商工組合中央金庫」から事業に必要な資金を、 通常の条件よりも優遇された特別貸付で借りることができます。
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国民生活金融公庫
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担保要件 |
担保・保証人あり |
無担保・第三者保証人なし |
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貸付限度額 |
設備資金7,200万円 運転資金4,800万円 |
2,000万円 |
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貸付利率 |
特利B |
特利B+0.9% |
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中小企業金融公庫
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担保要件 |
担保・保証人あり |
一部担保免除〈75%) |
無担保 |
無保証 |
無担保・無保証 |
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貸付限度額 |
設備資金72,000万円 運転資金25,000万円 |
免除額上限8,000万円 |
5,000万円 |
設備資金72,000万円 運転資金25,000万円 |
5,000万円 |
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貸付利率 |
特利B |
特利B+個別信用リスクに応じた上乗金利 |
特利B+個別信用リスクに応じた上乗金利 |
特利B+0.3% |
特利B+0.3%+個別信用リスクに応じた上乗金利 |
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商工中金 |
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担保要件 |
担保・保証人あり |
一部担保免除〈75%)・無担保 |
無保証 |
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貸付限度額 |
設備資金72,000万円 運転資金25,000万円 |
8,000万円 |
設備資金72,000万円 運転資金25,000万円 |
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貸付利率 |
特利B |
特利B+個別信用リスクに応じた上乗金利 |
特利B+0.4%+個別信用リスクに応じた上乗金利 |
(4)高度化融資制度
中小企業の組合等が、承認を受けた「経営革新計画」を実施する場合、無利子で融資を受けることが出来ます。
【制度概要】
| 貸付対象資金 |
土地、建物、構築物、設備 |
| 貸付金利 |
無利子 |
| 貸付期間 |
20年以内(うち据置3年以内) |
| 貸付割合 |
80% |
(5)経営革新補助金
経営革新事業のための市場調査、商品化等の事業にかかる経費の一部が補助されます。
※都道府県によってそれぞれ補助金額の上限・下限額が設定される場合があります。
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補助対象事業 |
@動向等調査事業 |
| A新商品・新技術・新役務開発事業 |
| B販路開拓 |
| C人材養成 |
(6)ベンチャーファンドからの投資
中小企業基盤整備機構が民間のベンチャーキャピタル等が運営するベンチャーファンド(投資事業有限責任組合)へ出資 を行い、ベンチャーファンドがベンチャー企業等への投資を行うことで資金調達支援及び経営支援を行います。
(7)特許関係料金減免制度
技術開発に伴う研究開発に係る特許関係費用が半額に軽減されます。対象となる特許関係費用は、審査請求料・特許料、 「経営革新計画」のうち技術開発を行う研究開発事業に係る特許申請料です。
■経営革新支援制度を利用するメリット 経営革新計画承認のメリットは、金融上の支援制度を利用できるだけではありません。
・経営管理水準の向上
経営革新を果たした承認企業は、売上高の年平均伸び率が10.9%(平成16年中小企業庁委託調査)と高い成長率を見せ ています。 これは、経営革新計画の策定を通じて、業界内における自社の現在のポジション把握や今後の方向性を確認できたことに 加え、経営者と従業員が同じ目標を共有できたことによる企業生産性の向上効果が働いたからに他なりません。 法律承認にチャレンジする過程で、短期間に経営の管理水準が向上したのです。
・企業価値の向上
法律の承認は国から与えられるものですので、「前向きで優良な企業」と国からお墨付きを貰ったようなものです。 例えば、金融上の与信向上や、公的機関との関係強化など、法律承認が営業上の信用力向上に寄与し、結果として企業 価値を押し上げることにもつながります。
■経営革新計画申請の承認手順
経営革新の支援制度を利用できる企業は、都道府県知事、又は国の地方機関の長の承認を受けた企業のみです。
1,弊社へ問い合わせ
本法を利用する場合、各都道府県所定の「承認申請書」(別添様式)を作成し、知事の承認を受けることが必要です。
2,必要書類の作成 ※弊社が貴社との綿密な打合せの上、責任を持って作成致します。
東京都の
経営革新計画の承認を受けるには、東京都所定の「承認申請書」を作成する必要があります。
3,各都道府県の産業労働局への申請書の提出
事前に計画内容等についてご相談をいただいた上で、提出書類一式を各都道府県の産業労働局商工部経営支援課
へ提出します。 正確性を期すため、郵送による受付はしておりません。 ※申請日は毎月1日から月末までです。
4,各都道府県知事の承認
当月分の申請案件は、担当係員や専門家の審査を受けた後に、翌月20日頃の審査会で審査します。
審査会の結果(承認、不承認)は、翌月の月末前後に郵送されます。
※なお、提出された案件によっては、審査に時間がかかり、上記の期間内に審査が終了しない場合もあります。
 5,支援策のうち、補助金の申請受付は、年一回だけで、概ね1月上旬に行っています。
補助金受付のお知らせは、計画承認を受けている方にはあらかじめ通知をします。
6,計画事業の実施後、フォローアップのために計画進捗状況調査等を行います。
■経営革新計画申請について
・申請書提出先
申請窓口については、以下の一覧表の通りです。
個別中小企業者による申請の場合、申請窓口については、以下の通りです。
<個別中小企業者による申請の場合>
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申請者 |
本社所在地 |
事業場所 |
申請先 |
分 類 |
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1社単独の場合 |
A県 |
A県またはA県以外で活動 |
A県 |
都道府県承認案件 |
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複数社共同 (代表1名) a社(代表) b社 c社
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A県(代表a社の本社がA県に存在) |
A県またはA県以外で活動 |
A県 |
都道府県承認案件 |
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複数社共同 (代表3名) a社(代表) b社(代表) c社(代表) d社 e社 ・ ・
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A県(代表a、b、c、社の本店がすべてA県に存在) |
A県またはA県以外で活動 |
A県 |
都道府県承認案件 |
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A県、B県、C県(a社の本店が、A県、b社の本店がB県、c社の本店がC県であって、ABC県とも同一地方支分部局管内の場合) |
A県、B県、C県またはそれ以外の県で活動 |
当該地方支分部局(国の地方機関) |
国承認案件 |
・申請書の部数、添付資料について
申請にあたっては、申請書一式を2通提出します。 1,中小企業者の定款(写)
2,商業登記簿謄本(写)
3,中小企業者の直近2期間の営業報告書又は事業報告書、貸借対照表、損益計算書(勘定科目内訳明細書含む)
(これらがない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
4,個人事業者は直近2年の所得税青色申告決算書及び住民票 なお、1期(丸12ヶ月)以上の決算実績がない方は承認の対象となりません。
(決算の関係上12ヶ月に満たない場合は1期12ヶ月の決算を終了してから申請してください) 複数の中小企業者、組合等で共同申請する場合は、参加しているすべての個別中小企業者ごとに、前記の書類を提出
して下さい。 国の各地方機関が申請先になる場合であって、経営革新計画の事業内容が複数の省庁にまたがる場合には、各省庁の
長等の連名あての申請書を用意する必要があります。
・計画の変更等について 承認された計画について、後日変更が生じた場合には別途変更承認の必要がありますので、「承認経営革新計画の変更
に係る承認申請書」を提出して下さい。
申請には変更内容を確認するために必要な資料等の添付を求める場合があります。
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【販売促進に繋がる広告コンサルティング支援】
■広告主(クライアント)の10の疑問
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本当に今実施している広告料金は、適正なのでしょうか? |
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A : 一概に適正ではないようです。 弊社調べによると、同じ番組を提供していながら、提供料金が、30%〜50%も違うことさえあります。 スポットのパーコストも、現在の持ち単価(クライアントと局との間で決められた単価)からの話になりますから、大昔 からスポットをやってきた、クライアントとバブルピークのときに、はじめたクライアントだと、1.5倍〜2倍位違うことさえ あります。 雑誌料金も同じで、一度持ち単価が決まると、高くはなりますが、何故かそこからは安くならないのが現状です。 しかし不況である現在、クライアントと広告代理店との需要と供給の関係がくずれてきています。 逆に言えば、今だからこそ今ここにメスを入れて成功したクライアントも多くいます |
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今の広告が悪いのは広告代理店が悪いのでしょうか? |
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A : いいえ! クライアントにも責任はあるのです。決して代理店を変えても意味は無いと思います。 例えば、以下のような愚行をしていませんか?
@「すぐに代理店競合にする。」 これはまったく意味がありません。よくあるケースで、すべてのキャンペーンを競合にしてたくさんのコンテを提出させて逆に混乱するパターンです。その中にはヒットするコンテはありません。 なぜならば代理店は、競合に勝つコンテを出しているのであって、決して売れるためのコンテではないからです。 本当に商品が売れるためのコンテは、意外に地味なことが多ものです。 代理店とは、パートナーシップが大事で、信頼関係が築けて初めて、よい広告は生まれます。
A「大手に頼んでいるから大丈夫!?」 これも間違いのもとです。代理店の大きさと、クリエイティビティとは比例しません。 本当に御社のためにどのような戦略が必要かを、一緒に真剣に考えてくれる代理店があなたにとって、最高のパートナーです。 広告費の捻出が難しいクライアントはあまり大手でないほうがいいと思われます。 大手広告代理店は、大勢の人がいます。もちろんすごく優秀な方もいますが、その方は大手広告主の担当になります。
B「オリエンテーションをいい加減に行う。」 オリエンで、広告キャンペーンが成功するかどうか決まるといっても過言ではありません。 必ず広告の目的と、目標を明確にしましょう。 決して「自由に考えていいです!」のようなオリエンテーションはやめましょう! それでは、クライアントがいかに考えていないかを露呈させているようなものです。 良いオリエンは、オリエンを聞いているだけで、広告案が浮かんできます。 また駄な努力を双方しないためにも必ずクリエイティブブリーフィングをしましょう。
C「クリエィティブにやたらと口をだす。」 オリエンは、あまりしない。その上プレゼンのときは、特にマーケティングの説明はほとんど聞いていない。
しかしクリエイティブのときは、「オリジナリティがない」、「インパクトがない」等の意見を聞きますが、これはあまり合理的ではありません。 クリエイティブはクリエーターに任せましょう!その道のプロですからCMの立会いも意味がありません。 立会いは、ある意味代理店が、クライアントに責任を取らせる手法なのです。
D「タレント重視で代理店を決める。」 最近特にタレント広告が目立ちます。
タレントイメージに特化してしまい、クリエイティブ性がかけている気さえします。
商品の本質や機能性将来性をよりわかりやすく、消費者へイメージさせる事に戻る事が必要と考えます。 海外の一流CMでタレントを使ったものは、ほとんどありません。 もう少し自社の作っている商品に自信を持ちましょう!タレントを広告するのではなく、商品を広告しましょう。 もしそれができないようでしたら広告を打つのをやめる事も視野に入れることが得策です。
差別化が図れない商品のCMから一般消費者の購買意欲は湧いてきません。
E「流通対策で広告をする。」 これはかなり多いのではないでしょうか? 最近無意味なタレント広告が多いのも、自社の営業が流通に説明しやすいためではないでしょうか? これは、ある意味やむを得ないと思いますが、最終的には、消費者に商品を購入しもらわなければ、流通もメーカーも 困るわけで、そのような広告展開を実施していると、消費者から離れた広告展開しかできなくなります。
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現在のメディア配分は正しいのでしょうか? |
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A :
これもほとんど正しくはありません。 まず、広告の効果とは、何かを明確にする事が不可欠です。明確にすることによって正しい媒体選択は可能です。 同じメディア内で、比較するのは簡単ですが、メディアミックスをしたときの媒体配分は、難しいものなのです。 ここで出てくる「メディアミックス」という言葉、これに注意しましょう! メディアは単独でどのくらい効果があるかを判定すべきものです。 通常の代理店は売り上げ、とマージンで利益を出します。代理店から見れば、一番効果が高いのは「テレビ」で、一番 効果が低いのが、「インターネット」でしょう。 メディアの価値は広告主が決めなければなりません。 当社ではメディアの効果判断基準を共同で作り上げます。それさえできれば、あとは、その判定基準にもとづいて、判断すればよいのです。 効率の良いメディアは、積極的に出稿を増やしていき、費用対効果の悪いメディアは減らしていく、そのようにすれば、 毎年御社の媒体戦略はとぎすまされていくことでしょう! |
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広告代理店からの調査の信憑性はどうなのでしょうか? |
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A :
これもほとんど無いのが現状です。 代理店の調査は、当然代理店にとって、都合のいい調査になるはずです。 最終的には、「ブランド力をあげるためには、テレビをもっと出稿しましょう!競合はこんなに広告しているのだから、もう少し出稿が必要です!」という結果になってしまいます。 もちろんその程度のことは調査をされていると思いますが、クライアントは、サービス程度の意識だと思いますが、実施するからには、有意義な調査にしたいものです。 一番代理店に要求してもらいたいのは、広告効果です。 売り上げにどれだけつながったか?広告目標は達成したか?その点を追求しましょう。そのための広告なのですから。 そのためにも明確な広告目標が大事です!これなくして広告をしてはいけません。。 弊社は調査の基本は、「お客様」と考えます。 広告の効果も、お客様次第だと思います。宣伝部は、もっとお客様の目線で考えなければ、いけないですし、机に向かっているだけでは当然結果は出せません。あくまでも「現場」での効果が大切なのです。 その点でも今の宣伝部でできているところはどれだけあるのでしょうか? ここで1つ注意しなければいけないのが、顧客調査は、広告主でしかできません。 顧客データは、広告主が管理するもので、絶対に外部に漏らしてはいけないからです。 それを代理店に頼んでいる広告主が多く見られますが、それは、その情報が競合社に流れる事を覚悟しなければいけません。今の代理店は、1業種1社制度ではないのが現状なのです。 |
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クライアントによって広告のうまい下手があるのはなぜ? |
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A :
一言で言えば、勉強しているクライアントと勉強していないクライアントの差です。 上手い、下手の基準は色々とあると思いますが、広告効果の判定基準を明確に持っていて、それを蓄積している会社が上手な広告展開を行っていると思われます。 もちろん、それを作り出すためには、長い経験を必要とします。又それが社外に出ることは、ほとんどないのでその内容が一般に知られることがないのも、非常に残念です。 特に知っている中では、「生活用品メーカー」「飲料メーカー」などの広告に対する評価システムは高い水準にあるかと思われます。 他方「自動車」業界などは、あれだけの広告費をかけているわりには、雑な感じがします。やはり利益を出すのに非常に苦労している会社と、そうでない所の差ではないかと感じています。 当然「上手い」といわれる会社の広告効率は、非常に良くなっていて、これがどんどん蓄積していくので、その実力差は大きなものになっていきます。 もし、広告の評価基準を作り上げていないところは、早く着手することをお勧めします。 広告を作成したり、管理するのは代理店にお任せして、企画と評価をメインの仕事にしましょう。 残念なことに、宣伝部の評価が、そういうところに向かないのは、やはり経営者の責任ではないでしょうか? |
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今の広告宣伝費は適正なのfrしょうか? |
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A :
正直適正ではありません。 宣伝広告費の適正化は、宣伝部の最重要課題でしょう。 多くの宣伝部は、前年対比型ではないでしょうか? もしくは、利益計画の中の調整弁に使われていませんか? やはり、宣伝は攻撃する道具。守る道具ではありません。シェアや売り上げ目標に対して、必要経費なので、目標に対してどの位必要なのかきちんと論理付けする必要が宣伝部にはあります。 |
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広告主協会は実際に役に立つのでしょうか? |
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A :個人差はありますが
役にたちます。しかし果たす役割はまだまだあると思います。 広告主協会は、広告業界において、重要な役割を果たせるのに、現在は十分にその役割を果たしているとは言えず、 非常に残念です。 もう少し、代理店や媒体に対しての適正な判断で対応すればと思う事があります。 その大きな原因として、どうしても競合社が、同じ協会に所属しているので、オープンに話しができない、広告主の利害が一致しない。広告代理店や媒体社に対して、遠慮している。リーダーシップを発揮できる人や会社がない。などの理由があるかと思います。 たとえば、個人視聴率の問題や発行部数の問題など、当然媒体社がやるべきものを放棄しているものに対しては、少々違和感があります。
広告主協会の役割は、親睦や横のつながりを作るといったことでは、必要であることは間違いありません。 もし、加入していない宣伝部があるのなら、ぜひとも加入はお勧めします。
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売れる広告はあるのでしょうか? |
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A :
この答えはYESです。 またYESでなければ、広告は打つべきものではありません。 よく、広告と売り上げの関係といっても、商品の問題。流通の問題等すべてが複雑に絡み合ってくるので、わかるはずがないという言葉をよく聞きます。 しかし、その複雑な関係を解き明かすのが、宣伝部の役割ではないでしょうか? もしかしたら、「宣伝費をこれだけかけなくても売れたのかも?」と常に考えてみる必要があるのではないでしょうか? そのためには、必ず、広告が及ぼす、売り上げに対しての影響の仮説と仮説の検証が必要です。 これがなくして、ただ広告を実行しても、経験の蓄積にならないので、意味がなくなります。 これに広告の投入量とクリエイティブの影響を加味して、弊社は御社にとって最適な広告費と媒体配分、クリエィティブを作り上げます。 もう少し、売り上げに対する広告の役割を追及すべきだと考えます。 広告代理店にそれを求めても、今の体制では無理と言えましょう。。 なぜなら、広告キャンペーンに対して、責任を負う制度になっていないからです。 今後は、代理店制度もマージン制から、成果報酬制に移行していく必要性があるのかもしれません。 そうすれば、上記問題も代理店における最重要課題として、考えられるようになり、真の意味の実力主義になっていくはずだと考えます。 |
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広告宣伝部員の育て方はあるのでしょうか? |
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A :
もちろんあります。教育は最重要です! 営業部員や商品開発、又人事や総務経理のその他の間接部門等の研修やマニュアルは存在していても、宣伝部員に対するものはほとんど存在しません。 又難しいところですが、能力がなくても、外部(広告代理店等)の力で、宣伝の出稿はできてしまいます。 宣伝部員の素養としては、マーケティングの力があり、なおかつ商品に対して愛情がある人が最適です。 営業出身の方より商品開発出身の方のほうが、向いているような気がします。 「広告は商品の僕(しもべ)である」という言葉があるように、広告は商品の特徴を知らしめるためのものなので、的確で なおかつ愛をもって、商品の特徴を答えられる人のほうが向いているし、営業経験者にありがちな、自分で何でもやる タイプよりプロデューサー的才能が必要です。 後は、世の中の流れを敏感に感じるセンス。 もちろん代理店やクリエーターの人をハンティングするためにも、広告の充分な知識は、当然必要です。 さて、これだけの能力を持った人がどれだけいるでしょうか? 昨今、広告賞等がいろいろありますが、本当に広告を作るに当たっての影響力は、広告宣伝担当者が一番あります。 本来なら、その年の一番の宣伝担当者を表彰するような、広告賞があってもいいのではないでしょうか? 広告担当が優秀なら、すべては変わります。 優秀な担当員なら優秀な代理店担当者やクリエーターを選別でき、なおかつ、社内の説得もできるでしょう。 決してジョブローテーションで回してはいけません。それを感じると、後に責任がないので、おもしろいことばかりをやり始めます。 最低5年は、宣伝担当者を育てるのに時間は必要です。 今は、悪い意味で、サラリーマン宣伝担当者が多く、弱いところ(代理店等)には強く、強いところ(社内の上役)には弱い人が多く見受けられます。 本当の意味で、いいクリエイティブは、社内評価は低いものです。なぜなら、社内評価が高いということは、今までの路線と同じだから、社内受けはよく、(安心なので)しかしこれを社外に出すと、反応はきわめて悪くなります。 ですから、常に宣伝担当者は、社内批判には、恐れない勇気が必要になります。
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ブランドは広告で作れるのでしょうか? |
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A :
答えはNOでありYESでもある。 現在ブランドの確立が大きなテーマになっています。 このブランド価値が、そのまま商品価値になって現れ、企業に利益に結びついていると考えられています。 ブランドの価値は、商品もさることながら、企業ポリシーにも関わってきます。 もちろん宣伝も企業戦略の一環なので、かなり重要な位置づけであることには、間違いないでしょう。 最近の広告を見ると、ほとんどタレント広告が主流になってきていて、商品の主張が全くないと言っても過言ではありません。 ブランドを作るためには、宣伝活動も一貫性が必要なことは、言うまでもありません。 その中でタレントを使っていけば、その時々の旬のタレントに変えて行くわけですから、もちろん一貫したイメージを築くことは難しいでしょう。 現在のように、商品のライフサイクルが短くなってきた今、1シーズンで終えていく商品は、短期的戦略で、上記のようなタレント広告で、一気に知名度を上げる戦略もありかと思いますが、その商品を定番化していくためには、共通のイメージを消費者に植込みをする必要があると思います。それにより、他社との差別化が生まれるはすです。 長期戦略も考え、ブランド構築も考えた宣伝戦略をたててほしものです。 又ひとつの問題として、宣伝部員のジョブローテーションがあります。 あまり頻繁に宣伝部員を変えると、CMに一貫性がなくなる危険があります。 どうしても、人間は、前任者のことを否定して、考えがちです。そうなれば、当然今までやってきた路線は間違いだということになり、常に最初からの出発になります。 もちろんそれを踏まえて、代理店はプレゼンしてきます。それが正しいかどうか別にして、そのほうがプレゼンに通りやすいからです。 もう少し、長期戦略をクリエーターと一緒に考えてみてはいかがでしょう。特に次々にクリエーターを変えていくことは最悪の選択です。 その上で、クライアントに望むことは、代理店任せのクリエーター選択でなく、クライアント主導のクリエーター選択であってほしいと思います。 そのために日ごろから、クリエーターの人たちと接触し、CM作品をチェックすることを怠ってはいけません。 いつでも、そのキャンペーンにあったスタッフが組めるようアンテナを広げておきましょう! その選択がそのキャンペーンの成功・不成功の鍵なのです。 |
■弊社のポジショニング
@適正な広告料金で実施します。
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1.現状分析 |
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まずは現状分析します。 料金交渉の方法。代理店への支払方法。媒体社ごとの料金。など料金引き下げが可能かどうかの判断致します。 ここまではもちろん無料で行いますし、守秘義務契約を結ばさせていただいた上で調査に入らさせて頂きます。 |
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2.料金交渉の手段の提示 |
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現状分析した中で、いくつか料金引き下げの方法をご提示します。 その中で可能な方法を選択して、実施します。 長期的、短期的な方法もご提示致します。 |
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3.実行(料金の引き下げ) |
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実行後のフォローを致します。 どれだけ料金が下がったのか、問題点はないのか等。 |
A代理店政策(取引形態含む)を構築します。
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現状取引している代理店が一番貴社に合っている代理店でしょうか? 今取引している代理店はなぜ今取引していますか?社長の紹介?昔から取引があったから?そのような理由でないでしょうか?一度見直す必要があると思います。弊社が客観的に判断して、一番貴社にあった形の代理店政策を構築します。 ※この業務の中で代理店取引制度の見直しも行います。 現在コミッション制度で行っているところはぜひご検討ください。 フィー制、成功報酬制、などいろいろありますが、この解決策は各社の置かれた現状や問題点により様々です。 つまり企業によるオーダーメイド化が必要なので、プロのアドバイスが必要になります。
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B宣伝広告部員のレベルをアップ致します。
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一番これが重要で一番現状の宣伝部にかけているところではないでしょうか? 様々な理由から、宣伝部の在籍が長いことを嫌う企業は多く見られます。 しかしそうなると、本当に素人が、広告のプロである代理店と互角にやりあうことは不可能になります。 それにより、広告料金の高騰や適切な指示ができないための、仕事の不効率化がおこります。 又逆に意味のない代理店に対する不信などもうまれ、とてもよい広告を作る環境作りはできません。 まず宣伝部員のプロ化。これが遠回りにみえて、一番の近道です。 弊社では、その宣伝部に半常駐し、部員の教育をOJTも含め実施します。 又ご要望に応じて、宣伝部員の評価も行います。 宣伝部は特殊な部門です。その他事務部門と同じ評価ではいけません。独自な評価が必要だと思われます。 どちらかといえば、営業に近い成果主義であるべきです。 これも各社の現状にふまえたオーダーメイド化が必要なので、これまでの経験をもとに、他社比較も含めた、コンサルを行います。 |
C広告計画の作成・広告評価システムの構築をします。
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現状、明確な広告計画を作成している宣伝部はどれくらいあるのでしょうか? 今、外部からCMや媒体戦略をみていて、本当に場あたりにやっているようにしか見受けられません。 一度広告計画を本当に作成してみることをお勧めします。 まずは現状分析や市場分析をしたうえで、広告の年間計画を立案します。 その上でそれを評価するプログラムを作成します。 それにより、毎回の媒体の購入やクリエイテイブの決定に際しての判断基準ができます。 それを年間通して実施することにより、目標が明確になった広告展開ができます。 また、当然実施する中で、思ったように成果が出ない時にも原因がすぐにわかり、修正が容易になります。
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【宣伝計画作成の流れ】
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D外部宣伝部としての活動。
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企業によっては、宣伝部を外注化したほうが効率的な場合もあります その場合は弊社が、貴社に変わり宣伝業務を代行します。 ハウスエージェンシーとして活動することも可能です。 もちろんこれにより、大きく経費節減もでき、新規事業にもなります。 |
※弊社の具体的な業務内容は、こちらをご覧下さい。
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【創業支援】
単に「創業したい」という漠然とした相談や、「こんな技術・商品を売りたい」といったアイデアの段階では、どの施策を紹介 すればよいのかわからないことが多くあります。 まずは、我々企業経営に関する専門家とお話いただき、創業のための課題や問題点をはっきりとさせ、アイデアを実現する ためには何をやるべきなのか見つけましょう。 今、貴方がやろうとしていることに対して、何が不足しているのか、また、それを補うためにどのような施策を活用することが 有効なのか、我々アドバイザーに相談していただく事が一番初めのステップでしょう。
■創業チェックポイント
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独立開業に不可欠なこと |
(1)健康 (2)ヤル気 (3)家族の支え
(4)何でも打ち明けられる相談相手 (5)遊び心と好奇心 (6)自分の得意分野を見極めて事業領域を決める
(7)三種の神器・・・IT・簿記・英語 (8)仲間割れの防ぎ方(協同事業の場合) |
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開業準備に不可欠なこと |
(1)開業資金 (2)固定費を出来るだけ小さく (3)販路(得意先)の確保
(4)得意技を持つ仲間を大切に (5)開業案内は出来るだけ広範囲に (6)商工会議所等の主催するセミナーや異業種交流会には、積極的に参加
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独立前のチェックリスト |
独立前に確認し、明確にしておいたほうがよい項目 |
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個人と法人の選択 |
個人と法人のメリットとデメリット |
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株式会社と合同会社 |
株式会社と合同会社の比較、設立費用について |
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事業計画の立て方 |
(1)販売計画 @1日当り客数×客単価×営業日数 A損益分岐点売上高
・年間、月間、毎月の損益分岐点売上高の通過日 B開業から5年間の見通しと毎年の見直し (2)借入金返済計画
@開業に必要な資金の1/3程度は自己資金で賄う Aなるべく公的資金を活用する B5年以内で返済できる範囲に借入を押さえること
(3)経費予算の立て方 @人件費・・・パート、アルバイトの活用 A家賃・・・出来るだけSOHOで
B什器備品・・・情報機器、車両、事務所設備は中古で十分 C広告宣伝・・・チラシは手作りポスティング D交際費・・・ゼロ
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開業後のポイント |
(1)開業から3年間程は無我夢中。その間、気をつけるべきこと
・健康管理・・・徹夜的なガンバリは極力避けること ・パートナーとのコミュニケーションを大切に
・資金繰り表・・・自身で常時把握しておくこと ・助けあう仲間との活発なネットワーク力を維持する
・思い通りに事業が進まないことが多いが、絶対にへこたれず夢を持ち続けること ・自分一人で悩みを抱え込まないで、パートナーや仲間に率直に打ち明けること
・落ち込んだ時、気分転換することも必要 (2)開業から3年を節目にして新たな3年計画を立てる
・絶えず時流を敏感に察知する努力を怠らないこと ・自分一人では出来ないことが多いことを謙虚に思い起こし、仲間を大事にすること
・ITをフルに活用できるまでにトレーニングしておくこと |
※参考:創業サポートセンター
■独立前のチェックリスト
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(1)
自分が持っている資産の洗い出し |
自分が動かせる(可能性のある)人・物・金はどのくらいあるか 【金】
・現金、預金、有価証券 ・退職金(見通し) ・借金できる金額 【物】 ・不動産 ・車両
・事務機器(机、電話、パソコン) 【人】 ・顧客(得意先) ・顧客を紹介してくれそうな人、同窓会、親類など
・取引予定先(仕入先、販売先) ・協力者(家族、友人、その他) ・情報提供者 |
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(2)
自分の個性、能力を評価する |
・資格、技能、特許、商標、意匠、ノウハウ、アイデア ・「特殊な経験、経歴」又は他人にはない能力
・特別な人脈 |
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(3)
不足しているものを確認する |
・金、物、人、情報、経験、ノウハウなど |
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(4)
事業の内容を具現化する |
・事業計画書の作成 ・協力者、融資担当者、取引先、業界関係者 |
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(5)
事業方法を具体的に検討する |
・フランチャイズのメリットとデメリット ・共同経営のメリットとデメリット
・出資者(株主)、経営者、従業員、取引先(協力者)の選択 |
※参考:創業サポートセンター
■個人と法人の選択
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項目
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個 人 |
法 人 |
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創業手続と費用 |
登記不要。税務署へ開業届。 |
定款・登記が必要。費用がかかる。登録後は税務署等のほか、社会保険事務所等への届出が必要。
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事業の内容 |
原則としてどんな事業でもよく、変更自由である。 |
事業内容は定款に記載し、その変更には定款の変更登記手続が必要。(株式会社の場合株主総会の特別決議)
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社会的信用 |
一般的に、法人に比較して劣る。 |
一般的に信用力優れ、取引・金融機関からの借入・人材募集などの面で有利である。ただし、最低資本金の撤廃に伴って、従来より実質的な内容が重視される傾向になる。
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経理事務 |
会計帳簿や決算書類の作成が容易である。 |
会計帳簿や決算書類の作成が複雑である。 |
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税制面 |
事業利益が事業主の報酬。この報酬に対して各種所得控除後所得税(累進課税)が課税される。(5%〜40%) |
法人税 資本金1億円以下の場合、課税所得年800万円以下の部分について22%、800万円超の部分については 30%の税率。資本金一億円超の法人は30%の税率。
社長や役員の給与は、役員報酬として所得税(累進課税)が課税される。役員報酬は、法人税を計算する際に経費として控除できる。
ただし、実質一人会社(同族関係者で株式の90%以上を保有し、常勤役員が過半を占める会社)のオーナー社長報酬については、給与所得控除相当分は損金不算入。(一部適用除外あり) 赤字でも法人住民税(年7万円)がかかる。
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事業に対する責任 |
無限責任
事業の成果はすべて事業主のものとなるが、事業に万一のことがあり残債務がある場合、個人の全財産で弁済しなければならない。
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有限責任
出資額を限度とする。但し代表者等は、金融機関等 からの借入の場合、連帯保証を求められるケースが 多い。この場合は連帯保証責任を負うことになる。
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青色申告の特典 |
@青色申告特別控除制度
正規の簿記原則で記帳している場合、65万円。 これ以外は10万円
A青色事業専従者給与控除制度
B純損失の繰越(3年間)と繰戻し
B特別償却・特別税額控除制度は法人と同じ。
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@欠損金の繰越控除制度(7年間)
A
資本金1億円以下の場合の特定設備を取得した 場合の特別償却・特別税額控除制度あり。 |
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交際費の取扱 |
業務の遂行上、必要と認められるものは経費計上が可能 |
資本金1億円以下の場合限度額400万円(限度額に係らず支出額の10%は税法上損金不算入となる) 資本金1億円超:0
交際費とは別に一人当たり5千円以下の飲食費(役職員間の飲食費を除く)は損金算入 |
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社会保険 |
事業主は、国民年金・国民健康保険に加入
常時5人以上の従業員を使用する場合は、社会保険の適用事業所となる。(一部の業種を除く)
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法人の場合は強制適用 |
※参考:創業サポートセンター
■株式会社と合同会社
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株式会社と合同会社の比較
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項 目 |
株式会社 |
合同会社 |
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出資者 |
1人以上(制限なし) |
1人以上 |
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最低資本金額 |
制限なし(1円以上) |
制限なし(1円以上) |
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取締役の数 |
1人以上 |
1人以上 |
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監査役 |
任意 |
不要 |
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出資者の責任 |
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